○城陽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和61年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第58条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もつて健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分しているものにあつては、その区分されたそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)とする。)においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、改正前の同項の規定に違反することとなつた土地

(2) 前項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合するに至つた土地

(建築物の高さの制限)

第5条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

3 建築物の各部分の高さ及び日影による中高層の建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄の規定に適合しなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第8条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、当該地区整備計画区域に係る第3条及び第4条第1項の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域の外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第4条第1項の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定に基づき、第3条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定に基づき第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定に基づき引き続き第3条の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項又は第2項、法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可をしたもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者(畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第7条第1項の規定に違反し、同法第29条の規定による罰則の適用を受ける者を除く。)は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項若しくは第3項第6条又は第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定における建築基準法及び建築基準法施行令の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、一部改正法による改正前の建築基準法及び都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第170号)による改正前の建築基準法施行令の規定によるものとする。

(平成8年4月1日条例第11号)

この条例は、平成8年(1996年)6月24日以前において規則で定める日から施行する。

(平成13年(2001年)7月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日条例第20号)

この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地区整備計画区域の名称

区域

城陽宮の原団地地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画城陽宮の原団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

芝ケ丘地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画芝ケ丘地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

城陽上大谷団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画城陽上大谷団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

城陽駅東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画城陽駅東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

荒見田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画荒見田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

川田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画川田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

富野高井・寺田大畔地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画富野高井・寺田大畔地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

久世荒内・寺田塚本地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画久世荒内・寺田塚本地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

市辺白坂地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画市辺白坂地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東部丘陵地長池地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画東部丘陵地長池地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東部丘陵地青谷地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画東部丘陵地青谷地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

寺田丁子口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画寺田丁子口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東部丘陵地奈島地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画東部丘陵地奈島地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第7条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の高さの最高限度

建築物の高さの制限

容積率

建蔽率

城陽宮の原団地地区整備計画区域

低層専用住宅街区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 1戸建専用住宅

(2) 1戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3第6号又は第7号に定めるもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)

150m2

8m

低層兼用住宅街区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 1戸建専用住宅

(2) 1戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)

150m2

8m

芝ケ丘地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 1戸建専用住宅

(2) 1戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの(食堂又は喫茶店の用途を兼ねるものを除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 診療所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)

150m2

8m

城陽上大谷団地地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 1戸建専用住宅

(2) 1戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3第6号又は第7号に定めるもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)

150m2

8m

城陽駅東地区地区整備計画区域

A地区

(1) 自動車教習所

(2) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

(3) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 法別表第2(と)項第3号に定める事業を営む工場

(6) 法別表第2(と)項第4号に定める物品の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9で定めるもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の5で定めるもの

(8) 都市計画道路城陽駅前線及び城陽駅前交通広場に接する敷地については、建築物の1階部分を住居のみの用途に供するもの

都市計画道路城陽駅前線及び城陽駅前交通広場に接する敷地については、200m2

B地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 自動車教習所

(3) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

(4) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 法別表第2(と)項第3号に定める事業を営む工場

(7) 法別表第2(と)項第4号に定める物品の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9で定めるもの

C地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 自動車教習所

(3) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

荒見田地区地区整備計画区域

A地区

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに掲げる建築物

(2) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

(4) 畜舎

工業の用に供する建築物の敷地については、500m2

B地区

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに掲げる建築物

(2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物(ゲームセンターを除く。)

(3) 法別表第2(へ)項第5号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(と)項第3号に定める事業を営む工場

(5) 法別表第2(と)項第4号に定める物品の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9で定めるもの

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

(7) 畜舎

川田地区地区整備計画区域


(1) ホテル又は旅館

(2) 自動車教習所

(3) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

(4) 都市計画道路国道24号線に接する敷地にあつては法別表第2(と)項第1号から第5号までに掲げる建築物

(5) 都市計画道路国道24号線に接しない敷地にあつては法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

100m2

富野高井・寺田大畔地区地区整備計画区域

福祉文教地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校

(3) 前2号に掲げる建築物に附属するもの

久世荒内・寺田塚本地区地区整備計画区域


A地区

(1) 法別表第2(い)項第1号又は第3号に掲げる建築物

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

500m2

B地区

(1) 法別表第2(い)項第1号又は第3号から第8号までに掲げる建築物。ただし、託児所を除く。

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物のうち、その用途に供する床面積の合計が10,000m2を超えるもの

(4) 集会場(宗教活動を主要目的とする集会室、冠婚葬祭会館等を含む。)又は展示場

(5) 法別表第2(は)項第2号から第4号までに掲げる建築物

(6) 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物。ただし、水泳場を除く。

(7) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物

(8) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物

(9) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

500m2。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 土地区画整理事業により換地された土地について、所有権その他の権利に基づき、その全てを一の敷地として使用する場合

(2) 土地区画整理事業により換地された土地について、借地等により当初換地面積以上の敷地を確保し、所有権その他の権利に基づき、その全部を一の敷地として使用する場合

C地区

(1) 法別表第2(い)項第1号又は第3号から第8号までに掲げる建築物。ただし、託児所を除く。

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物

(4) 集会場(宗教活動を主要目的とする集会室、冠婚葬祭会館等を含む。)又は展示場

(5) 法別表第2(は)項第2号から第4号までに掲げる建築物

(6) 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物

(7) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物

(8) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物

(9) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

1,000m2。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 土地区画整理事業により換地された土地について、所有権その他の権利に基づき、その全てを一の敷地として使用する場合

(2) 土地区画整理事業により換地された土地について、借地等により当初換地面積以上の敷地を確保し、所有権その他の権利に基づき、その全部を一の敷地として使用する場合

D地区

(1) 法別表第2(い)項第1号、第3号又は第5号から第8号までに掲げる建築物。ただし、託児所を除く。

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物

(4) 集会場(宗教活動を主要目的とする集会室、冠婚葬祭会館等を含む。)又は展示場

(5) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

(6) 法別表第2(に)項第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物

(7) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物

(8) 法別表第2(わ)項第6号に掲げる建築物

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

6,000m2

市辺白坂地区地区整備計画区域

A地区

(1) 法別表第2(い)項第5号又は第6号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

(3) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物

(5) 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げる建築物

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

100m2

20m

B地区

(1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物。ただし、同一敷地内にある、主要用途建築物の附属建築物として、主として自己の業務に従事する従業員のための寮及び託児所を除く。

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

(3) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

(5) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物

(6) 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げる建築物

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

500m2

20m

C地区

(1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物。ただし、同一敷地内にある、主要用途建築物の附属建築物として、主として自己の業務に従事する従業員のための寮及び託児所を除く。

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

(3) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

(5) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

1,000m2

東部丘陵地長池地区地区整備計画区域


(1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物。ただし、託児所及び当該地区内で就業する者のための保育施設を除く。

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 集会場(宗教活動又は葬儀の用に供することを主たる目的とするものに限る。)

(4) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

(5) 法別表第2(に)項第5号又は第6号に掲げる建築物。ただし、ペットショップ、ペット美容院等に附属する畜舎を除く。

(6) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物(ゲームセンターを除く。)

(7) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物(ナイトクラブに限る。)

(8) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

500m2。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物の敷地として使用する場合は、この限りでない。

東部丘陵地青谷地区地区整備計画区域

A地区

(1) 法別表第2(い)項第1号、第3号又は第5号から第8号までに掲げる建築物。ただし、当該地区内で就業する者のための寮及び託児所を除く。

(2) 法別表第2(い)項第4号に掲げるもののうち図書館その他これらに類するもの

(3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(4) 集会場(宗教活動又は葬儀の用に供することを主たる目的とするものに限る。)

(5) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

(6) 法別表第2(に)項第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物

(7) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物

(8) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの。ただし、当該地区内で就業する者等のために設置するものを除く。

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

500m2。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物の敷地として使用する場合は、この限りでない。

45m

B地区

500m2

寺田丁子口地区地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で建築基準法施行令第130条の3第1号から第3号まで又は第6号に定めるもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)

120m2

10m

(1) 建築物の各部分の高さについては、寺田丁子口地区地区整備計画区域を都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域(以下「第1種低層住居専用地域」という。)とみなして、法第56条及び別表第3の規定を適用し、都市計画法第19条第1項の規定により本市が決定した都市計画における第1種高度地区に係る部分に適合するものとする。

(2) 日影による中高層の建築物の高さについては、寺田丁子口地区地区整備計画区域を第1種低層住居専用地域とみなして、法第56条の2及び別表第4並びに建築基準法施行条例(平成31年京都府条例第13号)第19条の2及び別表の規定を適用する。

10分の8

10分の5

東部丘陵地奈島地区地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂若しくは喫茶店又は寮で、当該地区内で就業する者等のために設置し、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以下のもの

(2) 給油所等

(3) 事務所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1号又は第3号から第5号までに掲げる公益上必要な建築物

(5) 当該地区内で就業する者のための保育施設等

(6) 自動車車庫

(7) 倉庫

(8) 工場。ただし、法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物を除く。

(9) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物。ただし、法別表第2(る)項第2号に掲げる建築物を除く。

(10) 前各号に掲げる建築物に附属するもの

500m2。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1号又は第3号から第5号までに掲げる公益上必要な建築物の敷地として使用する場合は、この限りでない。

45m

城陽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和61年4月1日 条例第8号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和61年4月1日 条例第8号
昭和62年4月1日 条例第9号
平成6年4月1日 条例第15号
平成8年4月1日 条例第11号
平成13年7月2日 条例第19号
平成14年6月28日 条例第19号
平成19年12月28日 条例第24号
平成24年6月29日 条例第17号
平成24年10月1日 条例第19号
平成25年6月28日 条例第22号
平成27年10月1日 条例第32号
平成28年7月1日 条例第19号
平成30年3月30日 条例第20号
令和2年10月1日 条例第22号
令和3年12月21日 条例第17号
令和5年6月29日 条例第15号