○城陽市建築協定条例
昭和54年1月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築物に関する協定の実施について必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 本市の区域内において土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権または賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有するものが、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等、建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置・構造用途・形態・意匠または建築設備に関する基準についての協定をすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。