○城陽市市道認定に関する要綱
昭和63年3月15日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、城陽市市道(以下「市道」という。)を認定する場合の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 市道に認定する道路は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 道路の幅員が4.0メートル以上であること。
(2) 道路の起点又は終点が道路法の規定に基づく道路に接続していること。
(3) 道路には、コンクリート側溝及び路面排水をするための附帯施設が完備されていること。
(認定の特例)
第3条 市長は、道路の利用状況及び公共性から特に必要と認めたものに限り、前条の規定にかかわらず、市道に認定することができる。
(道路敷等の寄附)
第4条 道路敷地、構造物等は、国又は市に帰属するものを除き、すべて市が寄附を受けるものとし、寄附を受けた道路敷地の所有権移転登記は、市において行うものとする。
(認定の申請)
第5条 市道の認定を受けようとする者は、別に定める城陽市市道認定申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図(土地地番を記入したもの)
(3) 別に定める寄附申出書
(4) 土地分筆図又は分筆登記が可能な測量図
(5) 別に定める登記原因証明情報兼承諾書
(6) 印鑑証明書(法人の場合は、資格証明書又は法人登記簿謄本を添付のこと。)
(7) 土地登記簿謄本
(8) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日告示第99号)
この要綱は、告示の日から施行する。