○城陽市道路管理規則
昭和59年7月2日
規則第34号
城陽市道路占用規則(昭和48年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令の定めるものを除くほか、道路の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により、市が管理する法第2条第1項の道路及び法第91条第2項の道路予定地をいう。
(2) 承認工事 道路に関する工事でその設計及び実施計画について法第24条の規定により、市長の承認を受けたものをいう。
(3) 許可工事 道路の占用及び占用に伴う工事でその設計及び実施計画について法第32条の規定により、市長の許可を受けたものをいう。
(4) 同意工事 道路の占用及び占用に伴う工事でその設計及び実施計画について法第35条の規定により、市長の同意を受けたものをいう。
(工事の承認申請及び承認)
第3条 法第24条の規定により、工事の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、城陽市道路工事施行承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請について承認をしたときは、城陽市道路工事施行(変更)承認書を承認申請者に交付する。
(工事の変更承認申請及び承認)
第4条 前条第2項の規定による承認に係る事項を変更しようとする者(以下「変更承認申請者」という。)は、城陽市道路工事施行変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請について変更の承認をしたときは、城陽市道路工事施行(変更)承認書を変更承認申請者に交付する。
(占用の許可申請及び許可)
第5条 法第32条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者(以下「占用許可申請者」という。)は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)別記様式第五の道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請について許可したときは、城陽市道路占用(変更)許可書を占用許可申請者に交付する。
(占用の変更許可申請及び許可)
第6条 前条第2項に係る事項を変更しようとする者(以下「占用変更許可申請者」という。)は、道路法施行規則別記様式第五の道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請について変更の許可をしたときは、城陽市道路占用(変更)許可書を占用変更許可申請者に交付する。
(国等の行う道路の占用の特例)
第7条 法第35条の規定により、道路の占用の協議をしようとする者(以下「協議者」という。)は、道路法施行規則別記様式第五の道路占用協議書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議について同意したときは、城陽市道路占用協議同意書を協議者に交付する。
(占用の廃止届)
第8条 道路占用者は、占用期間内に占用を廃止しようとするときは、城陽市道路占用廃止届を市長に提出しなければならない。
(住所、氏名等の変更)
第9条 道路占用者がその氏名(法人にあつては、その名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、10日以内に城陽市道路占用者住所氏名等変更届を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 道路占用者は、占用区域を他に使用させ、又はその権利を譲渡してはならない。
(道路掘削の制限)
第11条 舗装の新設又は改良舗装を行つた道路については、掘削を伴う占用工事を次の各号に掲げる期間について禁止する。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(1) アスフアルトコンクリート舗装については、工事完了検査日から2年とする。
(2) オーバーレイ舗装については、工事完了検査日から6カ月とする。
(3) セメントコンクリート舗装については、工事完了検査日から3年とする。
(工事等の調整)
第12条 市長は、道路に関する工事、道路の占用及び道路の占用に関する工事について、それらの計画、時期、方法、他の占用物の保全その他必要な事項について関係者との協議により調整するものとする。
(工事の着工届及び完了届)
第13条 第3条の規定による承認を受けた者及び道路占用者(以下「占用者等」という。)は、承認工事、許可工事又は同意工事に着手しようとするときは、工事/着工/完了/届を市長に提出しなければならない。
2 占用者等は、承認工事、許可工事又は同意工事が完了したときは、直ちに工事/着工/完了/届を市長に提出して完了検査を受けなければならない。
(標示施設等の設置基準の遵守)
第14条 占用者等は、承認工事、許可工事又は同意工事を施行するときは、市長が定める標示施設等の設置基準を遵守しなければならない。
(事故の防止等の措置)
第15条 占用者等は、承認工事、許可工事又は同意工事を施行するときは、それらの工事に起因して発生する事故の防止並びに交通の安全及び円滑を確保するため、適切な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第16条 占用者等は、承認工事、許可工事又は同意工事に起因して事故が発生したときは、直ちに事故報告書により市長に報告しなければならない。
(仮復旧)
第17条 占用者等は、道路を掘削したときは、仮復旧工法(別表第1)により速やかに仮復旧しなければならない。
2 仮復旧後から本復旧までの間は、占用者等において維持管理し、路盤沈下等が生じたときは、直ちに補修し交通に支障を及ぼさないよう努めなければならない。ただし、法第18条により復旧工事を市長が委託を受けて行うときの維持管理については、仮復旧工事完了後6カ月とする。
(本復旧)
第18条 占用者等は、仮復旧した道路を養生させたのち、本復旧工法(別表第2)により、速やかに本復旧しなければならない。
(委託工事)
第19条 市長は、次の各号の一に該当するときは、委託を受けて本復旧を行うことができる。
(1) 占用者等が競合して掘削したとき。
(2) 道路に関する工事と関連して本復旧することが適当と認めたとき。
(3) その他市長が、道路の構造上必要と認めたとき。
2 前項による本復旧に用する費用は、占用者等が負担しなければならない。
(工事に起因する道路の維持修繕)
第20条 市長は、承認工事、許可工事又は同意工事の施行に伴い、それらの工事区域に接する道路の部分又はそれらの工事のため、まわり道として指定した道路について特に維持修繕をする必要があると認めるときは、占用者等の負担において維持修繕を行わせることができる。
(補修責任)
第21条 占用者等は、本復旧を行つた道路に沈下亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。
(かし担保の期間)
第22条 占用者等が、本復旧を行つたときは、次の各号に掲げる期間、かし担保を保証しなければならない。
(1) アスフアルトコンクリート舗装については、2年とする。
(2) 砂利道については、6カ月とする。
(3) セメントコンクリート舗装については、3年とする。
(占用物件の管理義務)
第23条 占用者等は、占用物件の維持管理に努め、交通安全その他道路の管理上支障のないようにしなければならない。
(損害賠償の負担)
第24条 占用者等は、占用物件の設置又は維持管理に起因して発生する損害賠償について負担しなければならない。
(第三者との紛争の処理)
第25条 承認工事、許可工事又は同意工事の施行に伴い、第三者との紛争を生じたときは、占用者等において解決しなければならない。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年(1997年)4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第17条関係)
仮復旧工法
番号 | 舗装現況等 | 仮復旧工法 |
1 | アスフアルト舗装厚5cm未満 幅員4m未満で、かつ、交通量の少ない道路 | |
2 | アスフアルト舗装厚5~10cm未満 一般道路 | |
3 | アスフアルト舗装厚10~20cm未満 幹線道路 | |
4 | アスフアルト舗装厚20cm以上 重量車の通行が極めて多い道路 | |
5 | 歩道 | 良質土により平坦に仕上げること |
別表2(第18条関係)
本復旧工法
番号 | 舗装現況等 | 本復旧工法 |
1 | アスフアルト舗装厚5cm未満 幅員4m未満で、かつ、交通量の少ない道路 | |
2 | アスフアルト舗装厚5~10cm未満 一般道路 | |
3 | アスフアルト舗装厚10~20cm未満 幹線道路 | |
4 | アスフアルト舗装厚20cm以上 重量車の通行が極めて多い道路 | |
5 | 歩道 | |
6 | 砂利道 | |
7 | オーバーレイ |