○城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程
昭和51年7月16日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 本市における入札その他の契約に関する事務を適正に実施するため、城陽市入札・契約事務処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 入札その他の契約に関する制度の調査及び研究に関する事項
(2) 競争入札参加者の資格に関する事項
(3) 契約の種類ごとに別に定める金額以上の契約の方法の決定に関する事項
(4) 契約の種類ごとに別に定める金額以上の指名競争入札の参加者の指名候補の選定に関する事項
(5) 契約の種類ごとに別に定める金額以上の随意契約の相手方候補の選定に関する事項
(6) 指名競争入札に係る指名停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、契約担当理事とする。
3 副委員長は、契約担当部長とする。
4 委員は、次の者とする。
(1) 契約担当次長、課長
(2) 当該事業担当理事、部長、次長、課長
(3) 市長が特に必要と認めた者
5 前3項の適用に当たり、契約担当理事が置かれていない場合にあっては、「契約担当理事」とあるのは「契約担当部長」と、「契約担当部長」とあるのは「契約担当次長(契約担当次長も置かれていないときは契約担当課長)」と読み替えて適用するものとする。
(委員長及び職務代理等)
第4条 委員長は委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、副委員長に事故があるとき、又は副委員長が欠けたときは、契約担当次長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(持回り審議)
第6条 委員長は、委員会を招集するいとまがないと認めるときは、委員会に付議すべき事案について、持ち回りにより審議することができる。
(事務処理等)
第7条 委員会に関する庶務は、契約主管課が担当する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
2 城陽市指名業者選定委員会規程(昭和49年訓令甲第5号)は廃止する。
附則(昭和55年5月1日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月1日訓令甲第8号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成2年6月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月1日訓令甲第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)9月28日訓令甲第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。