○城陽市産業会館の設置及び管理に関する条例
昭和59年4月2日
条例第20号
(設置)
第1条 産業の振興及び発展を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、城陽市産業会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 城陽市産業会館
位置 城陽市富野久保田1番地の1
(開館時間及び休館日)
第3条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第12条第2項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。
(1) 開館時間
ア 月曜日から金曜日までは、午前9時から午後5時(午後10時までの間の使用許可申請があり、市長がその使用を許可したときは、当該許可の終了時間)までとする。
イ 土曜日は、午前9時から正午(午後10時までの間の使用許可申請があり、市長がその使用を許可したときは、当該許可の終了時間)までとする。
(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(事業)
第4条 会館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 産業に関する展示、研修、会議等のための施設の提供
(2) 産業に関する資料の収集、供覧及び貸し出し
(3) 産業製品の展示及び紹介
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用資格)
第5条 会館を使用することのできるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市内の商業、工業又は農業を営む者
(2) 市内の商業、工業又は農業を営む者をもつて組織する団体
(3) 前2号のほか、指定管理者が特に必要と認めた者
(使用の許可)
第6条 展示、研修、会議等のために会館の建物及び附属設備等を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、使用許可の際別表に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 土地、建物については、近傍類似地の固定資産税課税標準額及び再建築費を基礎として算出した額
(2) その他の物件費については、光熱水費等の実費分
(使用料の減免)
第9条 指定管理者は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第10条 会館の建物又は附属設備等を滅失、破損又は汚損させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 会館の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、会館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた会館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(2) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であつて、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 会館の使用許可等に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(個人情報の保護及び秘密を守る義務)
第14条 指定管理者は、会館の管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、会館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年(2005年)11月10日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条から第10条までの改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定(第17条を第20条とする部分及び第17条を加える部分を除く。)、第2条中第1条の改正規定、第3条から第6条までの改正規定、第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第3条中第2条の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第7条までの改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第4条中第1条の改正規定、第4条から第7条までの改正規定及び第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、第5条中第1条の改正規定、第11条を第15条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第11条を第15条とする部分及び第12条を加える部分を除く。)、第10条を削り、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の改正規定、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、第4条を第5条とする改正規定及び第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第6条中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定、第7条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定、第10条を第13条とし、第9条の次に3条を加える改正規定(第10条を第13条とする部分及び第10条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第8条中目次の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第5条から第9条までの改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2を加える部分を除く。)、第9条中第4条から第6条までの改正規定、第8条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分を除く。)、第7条の改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定(第7条を加える部分を除く。)、第10条中第1条の改正規定、第4条から第6条までの改正規定及び第7条を第10条とし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条を第10条とする部分及び第7条を加える部分を除く。)、第11条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条第2項ただし書を削る改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第12条中第2条の改正規定、第6条から第12条までの改正規定及び第13条を第16条とし、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条を第16条とする部分及び第13条を加える部分を除く。)、附則第3項及び附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年11月規則第37号で、同18年4月1日から施行)
附則(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
城陽市産業会館使用料
(単価:円)
区分 室名 | 料金区分 | 使用時間1時間当たり |
研修室(1) | 基本料金 | 500 |
冷暖房費 | 300 | |
研修室(2) | 基本料金 | 250 |
冷暖房費 | 150 | |
講習室 | 基本料金 | 500 |
冷暖房費 | 300 | |
会議室 | 基本料金 | 200 |
冷暖房費 | 100 |
備考
1 市外団体が使用する場合の基本料金は、5割増しとする。
2 営利を目的として使用する場合の基本料金は、2倍の額とする。