○城陽市商工業振興事業費補助金交付要綱

昭和60年6月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、商工会議所が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に対し、その事業に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、城陽市商工業振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて商工業者のための事業活動を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく城陽商工会議所をいう。

(2) 小規模事業者 商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)第2条第2項に規定する者をいう。

(3) 経営指導員、経営支援員、専門経営指導員、経営指導員研修生、補助員及び記帳専任職員 京都府小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(平成15年5商第186号)に基づき京都府知事が承認した者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 商工会議所が経営指導員、経営支援員、専門経営指導員、経営指導員研修生、補助員及び記帳専任職員を設置して行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業(以下「経営改善普及事業」という。)

(2) 商工会議所が行う経営改善普及事業の普及に関する事業

(3) 商工会議所が経営改善普及事業の円滑かつ効果的な実施を図るための指導環境の整備又は地域活動の推進に関する事業

(4) 商工会議所に設置されている青年部又は女性会が経営改善普及事業に資するために行う活動推進事業

(5) 商工会議所が行う商工業の振興と安定を図るための事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市長が別に定める。

(交付の申請)

第5条 商工会議所は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める城陽市商工業振興事業費補助金交付申請書を別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記して、商工会議所に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 商工会議所は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、別に定める城陽市商工業振興事業費補助金事業変更承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定により書類が提出された場合について準用する。

(実績報告)

第8条 商工会議所は、補助金の交付決定に係る年度の終了後20日以内に別に定める城陽市商工業振興事業費補助金事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、必要な審査、調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、商工会議所に通知するものとする。

(概算払の請求)

第10条 商工会議所は、補助金の概算払を受けようとするときは、別に定める城陽市商工業振興事業費補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 商工会議所は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 商工会議所は、補助事業により取得した指導用車両、備品及び研修用機器についての台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(災害等の場合の措置)

第12条 商工会議所は、災害等により被害を受け、補助事業の遂行が困難となつたときは、直ちに市長に報告し、市長の指示により必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日告示第31号)

この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市商工業振興事業費補助金交付要綱

昭和60年6月1日 告示第32号

(平成20年4月1日施行)