○城陽市特定退職金共済掛金補助金交付要綱

昭和60年4月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽商工会議所(以下「商工会議所」という。)が実施する城陽地区事業所特定退職金共済制度(以下「共済制度」という。)に加入する中小企業者(以下「事業主」という。)に対し、その者が負担する掛金の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、城陽市特定退職金共済掛金補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて市内の中小企業に働く従業員の退職後の生活保障及び福祉の増進並びに中小企業における雇用の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 共済契約 事業主が商工会議所に掛金を支払い、商工会議所がその事業主の雇用する従業員に退職一時金等を支給する契約をいう。

(2) 共済契約者 共済契約の当事者である事業主をいう。

(3) 被共済者 共済契約により商工会議所が、退職一時金等を支給すべき従業員をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、共済契約者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、事業主が商工会議所に支払つたそれぞれの被共済者についての掛金月額(10口分を限度とする。)の10分の1に相当する額とする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象期間は、被共済者の共済掛金のそれぞれの口数について5年を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業主は、別に定める城陽市特定退職金共済掛金補助金交付申請書を別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記して、事業主に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた事業主は、別に定める城陽市特定退職金共済掛金補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和60年4月1日以降に契約が成立した被共済者の掛金に適用する。ただし、昭和60年3月31日までに契約したものについては、同年4月1日に契約が成立したものとみなす。

(平成元年12月1日告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成12年(2000年)3月31日告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第4条及び第5条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に成立した共済契約について適用し、施行日前に成立した共済契約については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)10月1日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市特定退職金共済掛金補助金交付要綱

昭和60年4月1日 告示第14号

(令和3年10月1日施行)