○城陽市中小企業低利融資規則

昭和44年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業者、組合及び特定非営利活動法人(以下「事業者」という。)に対し、小口事業資金を無担保及び低利で迅速に融資し、もつてその経営の安定を図ることを目的とする。

(基金の預託及び金融機関の協力)

第2条 この制度の円滑な運営を図るために一定額の融資基金を金融機関に預託し、協力を得るものとする。

(信用保証制度の活用)

第3条 この制度による融資については、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て信用保証付とする。

(融資の要領)

第4条 融資の要領は、次に定めるところによる。

(1) 融資の対象者

融資の対象となる者は、次の要件に該当する事業者とする。

 市内に引続き1年以上住所を有する者

 原則として1年以上継続して事業を営んでいる者

 市税を完納した者

 保証協会の保証対象となる者

(2) 資金の使途

事業に必要な運転資金及び設備資金とする。

(3) 融資額

この制度による融資額は、運転資金にあつては2,000万円以内、設備資金にあつては3,000万円以内とする。ただし、1事業者当たりの融資限度額は、3,000万円とする。

(4) 融資期間

運転資金 5年以内

設備資金 7年以内

(5) 融資金利

年2.3パーセント

(6) 返済方法

元金均等月賦返済とし、必要に応じて6箇月以内の据置きを認めることができる。

(7) 連帯保証人

保証協会に対して、原則として法人代表者以外の連帯保証人を不要とする。

(8) 担保

保証協会に対して、原則として無担保扱いとする。

(取扱金融機関)

第5条 融資基金を預託する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、市内に本店又は支店を有する金融機関のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) 株式会社 南都銀行

(2) 株式会社 京都銀行

(3) 京都信用金庫

(4) 京都中央信用金庫

(融資手続)

第6条 融資手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 申込

融資を受けようとする者は、別に定める融資あつせん願書、納税証明書及び信用保証委託申込書を市長に提出しなければならない。

(2) あつせん

市長は、申込みに基づき調査を実施したうえ、融資を必要と認めた者に対しては、別に定める融資依頼書を付して取扱金融機関に、別に定める信用保証依頼書を付して保証協会に、それぞれあつせんするものとする。

(3) 保証

保証協会は、回付された信用保証の依頼に基づき保証の可否を審議し、その結果を市長に通知するものとする。

(4) 通知

市長は前号の通知を受けたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件に付した場合はその条件を記して、申込者に通知するものとする。

(5) 融資

取扱金融機関は、保証協会から回付された保証書に基づき特別の理由のない限り貸付を実行するものとする。

2 前項に規定するほか、融資を受けようとする者は、別に定めるところにより取扱金融機関に、融資を申し込むことができる。

(取扱金融機関の義務)

第7条 取扱金融機関は、融資の申込み又はあつせんを受けたときは、速やかに審査の上、融資の適否を決定しなければならない。

2 取扱金融機関は、この規則に基づく融資の取扱いについて、市長が調査又は報告を求めたときは、いつでもこれに応じなければならない。

(保証実績の報告)

第8条 保証協会は、市長が定める期日までに保証実績を、市長に報告しなければならない。

(資金の運用指導)

第9条 市長は、融資を受けた者について、資金の運用につき必要に応じ、調査及び指導するものとする。

(略称)

第10条 この制度を画像と称し、常時受付し、処理するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 平成21年(2009年)3月1日から平成27年(2015年)3月31日までの間に保証協会に保証の申込みをした者に対する第4条第5号の規定の適用については、同号中「2.3パーセント」とあるのは、「1.8パーセント」とする。

3 平成27年(2015年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日までの間に、第6条の規定に基づき、金融機関に融資の申込みをした者又は市長に融資あつせんの申込みをした者に対する第4条第5号の規定の適用については、同号中「2.3パーセント」とあるのは、「1.4パーセント」とする。

4 前項の規定にかかわらず、令和2年(2020年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に、第6条の規定に基づき、金融機関から融資を受けた者に対する第4条第5号の規定の適用については、同号中「2.3パーセント」とあるのは、「1.3パーセント」とする。

5 徴収猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項の規定による徴収の猶予をいう。)を受けている者に対する第4条第1号の規定の適用については、同号中「市税」とあるのは、「市税(附則第5項に規定する徴収猶予を受けているものを除く。)」とする。

(昭和46年9月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年9月21日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日より施行する。但し、融資金利については昭和47年8月1日から適用する。

(昭和48年9月14日規則第22号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年9月13日規則第16号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。但し、この規則の改正前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(昭和50年11月5日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。但し、第4条第5号の改正規定は昭和50年8月29日から適用する。

2 この規則の適用の際、現に改正前の規定の適用により融資を受けている者は、なお従前の例による。

(昭和52年6月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月15日から適用する。ただし、この規則の改正前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(昭和52年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月15日から適用する。ただし、この規則の改正前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(昭和53年6月15日規則第14号)

1  この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の城陽市中小企業低利融資規則は昭和53年4月1日以降に融資決定あったものから適用し、昭和53年3月31日以前の融資決定については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第3号及び第5号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第5号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。

(平成10年(1998年)4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第5号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受けた者について適用し、施行日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成10年(1998年)12月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第3号及び第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。

(平成12年(2000年)6月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年(2000年)7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。

(平成12年(2000年)12月26日規則第47号)

この規則は、平成13年(2001年)1月4日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第3号及び第5号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。

(平成15年(2003年)3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。

(平成16年(2004年)4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。

(平成19年(2007年)3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第5号及び第7号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。

(平成21年(2009年)2月27日規則第2号)

この規則は、平成21年(2009年)3月1日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)11月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市中小企業低利融資規則

昭和44年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第2号
昭和46年9月28日 規則第7号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和47年9月21日 規則第16号
昭和48年9月14日 規則第22号
昭和49年9月13日 規則第16号
昭和50年3月18日 規則第1号
昭和50年11月5日 規則第13号
昭和52年6月15日 規則第9号
昭和52年7月15日 規則第13号
昭和52年12月28日 規則第38号
昭和53年6月15日 規則第14号
昭和55年4月1日 規則第6号
昭和57年4月1日 規則第22号
昭和58年3月26日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第11号
昭和58年10月1日 規則第26号
昭和60年7月1日 規則第30号
昭和61年7月1日 規則第28号
昭和62年4月1日 規則第12号
昭和63年8月1日 規則第35号
平成元年4月1日 規則第6号
平成2年7月2日 規則第31号
平成5年11月1日 規則第33号
平成7年4月1日 規則第13号
平成8年4月1日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第17号
平成10年12月14日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第4号
平成12年6月30日 規則第41号
平成12年12月26日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年2月27日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年11月19日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第11号