○城陽市河川敷堤防牧野管理規程

昭和28年3月28日

規程第1号

第1条 この規程は牧野法第22条に基いて城陽市内における河川敷堤防を保護しつつ牧野利用の効率化を図ることを目的とする。

第2条 この規程を適用する河川は木津川とし、この堤防及河川敷の牧野利用者は本規程を遵守しなければならない。

第3条 この規程は河川法第18条の規定により、牧野として占用許可を受けた次の河川敷及び堤防の牧野利用地について之を設定するものとする。

(1) 位置及区画 寺田木津川採草地 城陽市寺田浜代地先

(府道志水線木津川交叉点より北へ旧久津川村界に至る及同交叉点より南へ500米に至る新堤防及旧堤防及河川敷)

(2) 面積 総面積 5町歩

寺田木津川採草地 採草利用面積 5町歩

(3) 用途 別の区画及び面積は別紙牧野実況図面の通り。

第4条 利用者の範囲は本市の住民であつて、家畜を飼養するものとする。

第5条 本利用地を利用するときは毎年4月10日までに家畜の種類及頭数を記載した書面で市長に願い出て其の許可を受けなければならないものとする。但し、寺田木津川採草地利用者は寺田地区内住民であるものとする。

第6条 本利用地の利用は城陽市採草地草種及び草生改良事業計画及び次の各号の規定によらなければならないものとする。

(1) 河川敷及び堤防の利用は採草のみとし、家畜の放牧(繋ぎ放牧を含む。)は行わない。

(2) 採草実施回数は毎年2回とし、次の期間外は刈取を行つてはならない。

第1回 6月1日より7月31日まで

第2回 9月15日より11月15日まで

(3) 採草地における有害植物及び不良優占草除去の時期は毎年4月及び9月の2回とする。

(4) 採草地における害虫駆除の時期は毎年4月及9月の2回とする。

第7条 前条第3、4項に規定する事項については利用者の共同事業として必ず実施しなければならない。

第8条 利用地の草性は草丈を低く、密に保持し、該地の治水機能を阻害せぬ様留意すること。

第9条 利用地の改良事業は別紙計画によつて行うものとする。

第10条 採草実施期間中はその放慢なる利用を避ける為看視人2人(各部落交代制)を置いて管理にあたらしめるものとする。

第11条 利用地の維持管理に要する経費は次の様な収入を以てあてるものとする。

(1) 採草料金

(2) 国庫又は府の助成金又は融資金

(3) 本市一般会計からの繰入金

(4) 寄附金

(5) その他利用者の納入する負担金

第12条 利用地の使用料等については別に定める。

第13条 本市に次の書類、簿冊を常時備へ置くものとする。

(1) 牧野管理規程

(2) 河川敷及堤防の占用許可書

(3) 牧野管理規程設定同意書

(4) 現況説明書

(5) 改良保全計画書

(6) 採草料金その他負担金等の徴収簿

(7) 補助金交付関係書

(8) 出張人名表

(9) 日誌、その他必要な書類簿冊

第14条 牧野会計の剰余金は之を維持管理費に充当するものとする。

第15条 市長は本管理規程に違反して利用した者に対しては5年以内の利用を禁止することが出来るものとする。

2 違反理由によつては受けた牧野の損害は之を弁償させるものとする。

この規程は、京都府知事許可のあつた日よりこれを施行する。

(昭和47年5月2日規程第3号)

(施行期日)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和58年3月26日告示第14号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

城陽市河川敷堤防牧野管理規程

昭和28年3月28日 規程第1号

(昭和58年3月26日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和28年3月28日 規程第1号
昭和47年5月2日 規程第3号
昭和58年3月26日 告示第14号