○城陽市牧野条例

昭和28年4月16日

条例第5号

第1条 草資源の造成改良を図り、もつて畜産の振興に資するため市内に牧野を設置する。

城陽市寺田浜代地先 寺田地区

城陽市富野蛭子前地先 富野地区

城陽市奈島外島地先 青谷地区

第2条 牧野の利用者は本市の住民であつて家畜を飼育する者又は市長の適当と認めた者に限る。

第3条 牧野を利用しようとするときは市長の許可を受けなければならない。

第4条 使用料は無償とす。

第5条 本条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年8月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

城陽市牧野条例

昭和28年4月16日 条例第5号

(昭和58年3月26日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和28年4月16日 条例第5号
昭和28年8月4日 条例第7号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和58年3月26日 条例第6号