○城陽市土地改良事業費補助金交付要綱

昭和58年7月21日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、土地改良事業を行う土地改良区等に対し、城陽市土地改良事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農業基盤の整備を促進し、農業経営の安定に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土地改良区

(2) 農家組合

(3) その他市長が認めた団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条の規定に基づき指定された農業振興地域において行う次の各号に掲げるものをいう。ただし、国又は府の補助を受けて行う事業を除く。

(1) かんがい排水事業

(2) 農道整備事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該事業に要する経費につき別表に定める補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査により適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかにその内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を記して、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 申請者が、前条の規定による通知を受けた後、申請内容を変更しようとするときは、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、当該事業の完了後15日以内に別に定める実績報告書に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(検査)

第10条 市長は、実績報告を受けたときは、直ちに検査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、検査を行つた後、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、申請者がこの要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したときは、交付決定を取消し、若しくは、変更し、又は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日告示第10号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

補助率

かんがい排水事業

用排水路

新設・改良

40%以内

しゆんせつ等整備

人夫1時間につき200円以内

機械揚水機

新設

40%以内

暗きよ排水

新設

40%以内

農道整備事業

農道

新設・改良

40%以内

舗装

50%以内

整備

人夫1時間につき200円以内

その他の事業

その都度定める率

城陽市土地改良事業費補助金交付要綱

昭和58年7月21日 告示第28号

(令和3年10月1日施行)