○城陽市土地改良事業等分担金条例

昭和60年10月15日

条例第13号

城陽市農林関係事業分担金条例(昭和43年城陽市条例第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良事業等を市が実施する場合に要する経費について、当該事業により特に利益を受ける者から徴収する城陽市土地改良事業等分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における土地改良事業等とは次の各号に掲げる事業とする。

(1) 土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に定める事業をいう。

(2) 林道等整備事業 林地の開発に必要な林道等の施設の新設・改良をする事業をいう。

(3) 畜産環境整備事業 家畜家きんを飼育する場所を集団的に開発及び公害を防止するのに必要な機械・施設を設置する事業をいう。

(4) 農業近代化施設設置事業 農業の近代化を図るために必要な機械・施設を設置する事業をいう。

(5) その他市長が農業振興を図るため必要と認めた事業

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、土地改良事業等に要する経費の総額に次の各号に定める賦課率(第2条第3号の畜産環境整備事業にあつては10分の5以内)を乗じて得た額とする。ただし、土地改良事業等に要する経費の総額から国又は京都府の補助金を控除した額の範囲内とする。

(1) 国庫補助事業 10分の4以内

(2) 京都府補助事業 10分の4以内

(3) 市事業 10分の5以内

(分担金の徴収時期)

第4条 分担金は、当該土地改良事業等に着手する日から市長が定める期日までに徴収する。

(分担金の徴収猶予等)

第5条 市長は、災害その他特別の事情があるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金の全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市土地改良事業等分担金条例

昭和60年10月15日 条例第13号

(昭和60年10月15日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和60年10月15日 条例第13号