○城陽市梅園事業実施要綱

平成12年12月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、農家の高齢化や後継者不足により荒廃が進む梅林に城陽市梅園(以下「梅園」という。)を開設し、遊休農地の解消に努めるとともに、梅の栽培を通じて、自然に触れあうことを目的とする。

(利用資格)

第2条 梅園を利用できる者は、自ら耕作ができる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、梅園を利用することができる。

(利用面積等)

第3条 利用できる梅園は1人当たり1区画で、1区画の面積はおおむね20平方メートルとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、2区画以上を利用することができる。

3 梅園の利用期間は、5年以内とする。

(利用料)

第4条 利用料は、1区画当たり年額3,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中に決定を受けたときは、決定を受けた日の属する月から当該年度の末の月までの月数に250円を乗じて得た額を利用料とする。

(利用の申請)

第5条 梅園を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市梅園利用申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、利用の適否を決定し、別に定める城陽市梅園利用決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する利用の決定に当たっては、申請者の数が募集区画数を超えるときは、抽選により決定する。

(決定の取消し)

第7条 市長は、前条による利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に定める目的以外に利用したとき。

(2) 著しく梅園の管理を怠ったとき。

(3) 梅園を転貸したとき。

(4) その他市長が利用者の行為を不適当と認めたとき。

(梅園の返還)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに梅園を原状のまま返還しなければならない。

(1) 前条に規定する利用決定の取消しを受けたとき。

(2) 利用期間が満了となったとき。

(3) 天災地変等のやむを得ない理由により休園又は廃園となったとき。

(4) 利用資格を有しなくなったとき。

(利用料の還付)

第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(免責)

第10条 市長は、天災地変、病害虫、盗難等による作物の損害及び梅園内の事故に対しては、補償の義務を負わないものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市梅園事業実施要綱

平成12年12月1日 告示第91号

(平成12年12月1日施行)