○城陽市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成7年10月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依名通知)に基づき、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号1に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者に対して、予算の範囲内において当該農業経営基盤強化資金の利子に係る補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、農業経営基盤強化資金の融通を円滑にし、もって効率的かつ安定的な農業経営の育成を図ることを目的とする。

(利子補給金の額)

第2条 利子補給金の額は、農業経営基盤強化資金の利子(返済が延滞した場合に延滞した期間に係る利子を除く。)支払に係る期間における毎年支払った利子につき、当該農業経営基盤強化資金の貸付けを決定されたとき又は実行されたときのいずれか低い方の財政融資資金の金利の区分により京都府農業経営基盤強化資金事務取扱要領(平成7年3月24日付け7園第322号農林水産部長通達)に定める利子補給率を相当する額とする。

(承認の申請)

第3条 利子補給を受けようとする農業者は、別に定める利子補給承認申請書に農業経営基盤強化資金の借用証書の写しを添えて、当該農業経営基盤強化資金の貸付実行月の翌月20日までに市長に提出して利子補給の承認の申請をしなければならない。

(利子補給の承認)

第4条 市長は、前条の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、利子補給の適否を決定して、農業者に通知するものとする。

(変更承認の申請等)

第5条 利子補給の承認を受けた農業者は、農業経営基盤強化資金の借入条件の変更を行ったときは、別に定める利子補給変更承認申請書に株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関(以下「融資機関」という。)の発行する条件変更に係る通知書の写しを添えて市長に提出して利子補給の変更承認の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、利子補給の適否を決定して、農業者に通知するものとする。

(交付の申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする農業者は、第4条又は前条第2項の規定による承認通知又は変更承認通知を受けた後、別に定める利子補給金交付申請書により、毎年度1月25日までに市長に申請しなければならない。

(返済実績報告書)

第7条 融資機関は、京都府農業経営基盤強化資金事務取扱要領第5の4(2)の返済実績報告書を毎年度1月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、第6条の規定による交付申請があったときは、前条の返済実績報告書の審査その他必要な調査を行い、交付の適否を決定し、交付すると決定した農業者に通知するものとする。

(請求)

第9条 利子補給金の請求は、前条の規定による通知を受けた後、別に定める利子補給金請求書により請求しなければならない。

(交付の申請等の特例)

第10条 第6条の規定による交付申請並びに前条の規定による請求及び利子補給金の受領は、農業者に代わり株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関又は農業協同組合が行うことができる。この場合において、第6条の規定による交付申請の際に委任状を添付しなければならない。

(交付の決定の取消し等)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段によって利子補給金を受けたことが明らかになったときは、その利子補給金の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成11年(1999年)2月17日告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成13年(2001年)7月2日告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年(2008年)10月1日告示第78号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成7年10月1日 告示第57号

(平成20年10月1日施行)