○城陽市農業振興資金利子補給金交付要綱

昭和62年12月15日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に在住する農業者に対し、京都やましろ農業協同組合(以下「農協」という。)が行う低利の農業振興資金の融通を円滑にするため、市が利子補給を行う措置を講ずることにより、農業者の負担を軽減し、もつて土地改良事業等の推進及び農業特産物の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 農業を営む個人、農業を営む個人が組織する任意団体及び農事組合法人をいう。

(2) 土地改良事業等 城陽市土地改良事業等分担金条例(昭和60年城陽市条例第13号)第2条に規定する事業をいう。

(3) 農業特産物振興事業 茶、梅、イチジク、甘しよ、花き類、ラッキョウ、ミョウガその他市長が定める作物の栽培に必要な種苗、肥料、農薬、農機具等の購入事業をいう。

(利子補給の対象となる農業振興資金)

第3条 利子補給の対象となる農業振興資金は、土地改良事業等、農業特産物振興事業その他市長が特に必要と認める事業に必要な資金で、農協が農業者に対し、次の条件により貸し付けたものとする。

(1) 貸付限度額は、土地改良事業等については分担金の範囲内の額、農業特産物振興事業については300万円、市長が特に必要と認める事業については市長が別に定める額とする。

(2) 貸付利率は、市長が別に定める率とする。

(3) 償還期間は、土地改良事業等については10年以内(2年以内の据置期間を含む。)、農業特産物振興事業については6年以内、市長が特に必要と認める事業については市長が別に定める期間とする。

(4) 償還方法は、土地改良事業等及び農業特産物振興事業については元金均等年賦償還、市長が特に必要と認める事業については市長が別に定める償還方法とする。

(利子補給金の交付の契約)

第4条 利子補給金の交付は、市長が農協と契約するところにより行う。

(利子補給率及び利子補給期間)

第5条 利子補給率は、年2パーセント以内とし、利子補給期間は、第3条第3号に規定する償還期間とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の城陽市農業振興資金利子補給金交付要綱の規定によりなされた契約は、この要綱によりなされたものとみなす。

(平成7年5月1日告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市農業振興資金利子補給金交付要綱

昭和62年12月15日 告示第44号

(平成7年5月1日施行)