○城陽市農業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和54年3月15日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において農業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、農業者等の農業経営の近代化に資することを目的とする。

(対象資金)

第2条 農業近代化資金の種類及び利子補給期間は、京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年京都府告示第97号。以下「府要綱」という。)に定めるところによるものとし、利子補給金の交付の対象は、府要綱に基づく利子補給の承認を受けた資金とする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給については、市が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上半期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下半期」という。)の各期間における農業近代化資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、市長が別に定める利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、別に定める申請書を市長に提出するものとする。

(利子補給金承認通知書の交付)

第6条 前条に規定する申請があつたときは、市長は、事業内容等を調査の上、適当と認める融資機関に対し、別に定める通知書を交付するものとする。

(貸付実行報告)

第7条 融資機関は、貸付けを実行したときは、その日から10日以内に別に定める報告書を市長に提出するものとする。

(利子補給金交付申請書)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、毎年、上半期については7月末日までに、下半期については1月末日までに、別に定める申請書に事業実績書を添えて市長に提出するものとする。

(利子補給金交付通知書)

第9条 市長は、前条の申請があつたときは、関係書類等を調査のうえ、上半期及び下半期の2期分に分けて、速やかに利子補給金の交付の決定内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記して、融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付請求)

第10条 融資機関は、前条の通知があつた日から15日以内に、農業近代化資金利子補給金を市長に請求しなければならない。

(利子補給金の返還)

第11条 利子補給金の交付通知又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 利子補給金の決定した内容が、条件に違反したとき。

(3) その他、市長が不適当であると認めたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が、府の承認を得て農林業を営む者または農林業を営む団体に貸付けた資金については、この要綱の適用を受けるものとする。

(昭和61年7月1日告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第95号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市農業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和54年3月15日 告示第11号

(令和3年10月1日施行)