○城陽市農林業振興事業費補助金交付要綱

昭和59年7月2日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者及び農林関係団体等が実施する農林業振興事業に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市農林業振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて農林業の振興に資することを目的とする。

(補助の対象経費等)

第2条 補助の対象経費、補助対象事業名及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記して、申請者に通知するものとする。

(事業の変更申請)

第5条 前条の規定による決定(以下「交付決定」という。)を受けたものが、事業の変更をしようとするときは、別に定める変更承認申請書を、市長に提出しなければならない。

(承認の通知)

第6条 市長は、事業の変更を承認したときは、速やかにその承認の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記して、申請者に通知するものとする。

(着手届等)

第7条 申請者は、交付決定を受けた事業のうち工事に着手したとき及び完了したときは、別に定める着手(完了)届を直ちに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けたものは、交付決定を受けた事業の完了後15日以内に別に定める実績報告書に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(検査)

第9条 市長は、実績報告を受けたときは、直ちに検査を行うものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当するときは、交付決定を取消し、若しくは変更し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 当該工事の着手若しくは完了が遅れ、又は当該事業の施行が困難と認められたとき。

(関係書類の整備)

第11条 補助金の交付を受けたものは、次の関係書類を整備しなければならない。

(1) 工事請負契約書

(2) 工事日誌

(3) 工事写真

(4) 材料受払簿

(5) 負担金徴収簿

(6) 負担金賦課調書

(7) 収入支出差引簿

(8) その他市長が必要と認めたもの

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和62年4月1日告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成5年4月1日告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成8年(1996年)8月15日告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成11年(1999年)2月17日告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年(2000年)9月1日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年(2004年)6月1日告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年(2008年)6月2日告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年(2009年)6月1日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第25号)

この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第94号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助の対象経費

補助対象事業名

補助金の額

生産組織等の活動支援に係る経費

農業生産組織育成対策事業

市長が別に定める額

農家組合活動促進事業

市長が別に定める額

あらす観光いも掘り農園設置事業

市長が別に定める額

宇治茶宣伝事業

市長が別に定める額

城陽茶まつり事業

市長が別に定める額

城陽茶業青年団育成事業

市長が別に定める額

地域担い手育成総合支援協議会運営事業

市長が別に定める額

若い農業者就農促進事業

補助の対象経費の2分の1以下の額。ただし、400,000円を限度とする。

経営所得安定対策推進事業

市長が別に定める額

農業用廃プラスチック処理事業

市長が別に定める額

農業基盤整備計画づくり推進事業

市長が別に定める額

特産物の振興に係る経費

苗木購入事業(茶)

補助の対象経費の10分の3以下の額

苗木購入事業(イチジク)

苗木購入事業(梅)

茶生産振興事業

補助の対象経費の10分の1以下の額又は京都府知事が定める額

こだわりのてん茶づくり事業

補助の対象経費の10分の1以下の額

産地キャンペーン事業

市長が別に定める額

甘藷生産安定事業(ウイルスフリー苗)

補助の対象経費の10分の3以下の額

城州白生産支援事業

補助の対象経費の2分の1以下の額

6次産業化・農商工連携推進事業

補助の対象経費の2分の1以下の額。ただし、100,000円を限度とする。

病害虫等の防除に係る経費

ジャンボタニシ防除事業

市長が別に定める額

鳥害防除事業

補助の対象経費の10分の1以下の額

市長が別に定める経費

市長が特に必要と認める事業

市長が別に定める額

城陽市農林業振興事業費補助金交付要綱

昭和59年7月2日 告示第34号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和59年7月2日 告示第34号
昭和59年11月1日 告示第60号
昭和60年6月1日 告示第31号
昭和62年4月1日 告示第16号
平成5年4月1日 告示第33号
平成8年8月15日 告示第49号
平成11年2月17日 告示第13号
平成12年9月1日 告示第75号
平成16年6月1日 告示第60号
平成20年6月2日 告示第55号
平成21年6月1日 告示第62号
令和2年3月31日 告示第25号
令和3年10月1日 告示第94号