○城陽市農業振興協議会条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市農業振興協議会条例(昭和58年城陽市条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会議の通知)
第2条 会長は、会議の日の3日前までに、議案を添えて、会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(会議録)
第3条 会議録は、会議ごとに作成し、次に掲げる事項について記載しなければならない。
(1) 会議の日時、場所及び出席者氏名
(2) 議題並びに協議の経過及び結果
(3) その他会長が必要と認めた事項
(部会)
第4条 部会は、会長から付託された事項について協議するものとする。
2 部会は、委員のうちから会長が指名するもので構成する。
3 部会は、部会の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、部会の委員の互選による。
3 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
4 部会長は、付託された事項について協議したときは、その結果を会長に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市農家労働力対策協議会条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 城陽市農家労働力対策協議会条例施行規則(昭和53年城陽市規則第3号)
(2) 城陽市農業特産物奨励協議会条例施行規則(昭和53年城陽市規則第5号)