○城陽市農業振興協議会条例
昭和58年3月29日
条例第10号
城陽市農業振興地域整備促進協議会条例(昭和52年条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農用地利用の集積、農用地の確保、農業基盤の整備、中核的担い手の確保及び後継者の育成、農業特産物の振興、水田営農活性化対策等農業の総合的な振興に関することについて協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき城陽市農業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、市長に答申又は建議する。
(1) 市長が諮問する事項
ア 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びにその事業の実施に関すること。
イ 農用地利用増進事業の実施及び方策に関すること。
ウ 農村地域農政総合推進事業に関すること。
エ 農業の担い手の育成・確保に関すること。
オ 農業特産物の奨励及び育成に関すること。
カ 水田営農活性化対策に関すること。
キ その他市長が特に必要と認める事項
(2) 協議会において必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、25人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業委員会委員
(2) 農地利用最適化推進委員
(3) 農業協同組合の役職員その他農業経営者
(4) 土地改良区の代表者
(5) 学識経験又は知識経験を有する者
(6) 広域振興局の職員
(7) 市長が特に必要と認める者
3 協議会に必要があるときは、部会を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至つたときは、退職するものとする。
(会長及び職務代理)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農業振興主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する
附則(昭和62年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(城陽市農家労働力対策協議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 城陽市農家労働力対策協議会条例(昭和53年城陽市条例第3号)
(2) 城陽市農業特産物奨励協議会条例(昭和53年城陽市条例第5号)
(3) 城陽市産米対策協議会条例(昭和53年城陽市条例第12号)
附則(平成5年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)12月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)12月28日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。