○城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例施行規則

昭和53年1月14日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例(昭和53年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の通知)

第2条 会長は、会議の3日前までに議案を添えて会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただしやむを得ない場合はこの限りでない。

(会議録)

第3条 会議録は、会議ごとに次にかかげる事項について作成しなければならない。

(1) 開会の日時、場所及び出席者の指名

(2) 議題及び協議の経過概要

(3) その他会長が必要と認めた事項及び関係資料

(審議事項)

第4条 審議会は、次の各号にかかげる事項について審議する。

(1) 零細農経営改善資金借入申込者の借入資格の適否に関する事

(2) 借入申込者の経営および資金計画の内容の適否に関する事

(3) 前2号にかかげるもののほか、会長が特に必要と認めた事項

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例施行規則

昭和53年1月14日 規則第4号

(昭和53年1月14日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和53年1月14日 規則第4号