○城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例

昭和53年1月14日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、城陽市零細農経営改善資金融資審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 審議会は、城陽市における零細農業者の経営改善に必要な資金融資等を審議することを目的とする。

(組織)

第3条 審議会は10名以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が農業協同組合長と協議のうえ委嘱又は任命する。

(1) 農業協同組合の理事および職員

(2) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた時は、補欠委員を置く事ができる。ただし任期は前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命された時の要件を欠いた時は、解嘱又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は委員の互選による。

3 会長は審議会を代表し会務を総理する。

4 会長が欠けた時は、又は会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 会議の議長には会長がこれにあたる。

3 会議は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、農業振興主管課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)3月1日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成22年(2010年)12月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例

昭和53年1月14日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和53年1月14日 条例第4号
昭和54年7月23日 条例第30号
平成7年4月1日 条例第5号
平成11年3月1日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第11号
平成22年12月28日 条例第25号