○城陽市農業委員会公印規程
昭和56年12月1日
農業委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか城陽市農業委員会における公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 公印の名称、番号、形状、寸法、使用区分、個数及び印影は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、農業委員会事務局長(以下「保管者」という。)が保管する。
2 保管者は、常に金庫等施錠できる場所に公印を収納しなければならない。
(公印台帳)
第4条 保管者は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、施行する文書に原議書その他証拠書類を添えて、保管者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)第1条の2第4項に規定する文書事務支援システムにおける公印使用申請に対する審査を行つた保管者は、適法であると認めたときは、文書事務支援システムに承認の意思を登録した上で、押印しなければならない。この場合においては、公印使用簿への記載を省略させることができる。
(公印の持出し)
第6条 公印の持出しを必要とするときは、保管者の承認を受けなければならない。
(公印の調製及び改廃)
第7条 保管者は、公印を調製し、又は改廃しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日農委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
(城陽市農業委員会規程の一部改正)
2 城陽市農業委員会規程(昭和56年城陽市農業委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
第7条第7号中「管守」を「保管」に改める。
別表(第2条関係)
名称 | 番号 | 形状 | 寸法 (単位ミリメートル) | 使用区分 | 個数 |
城陽市農業委員会印 | 1 | 正方形 | 方 20 | 農業委員会名をもつてする文書 | 1 |
城陽市農業委員会長印 | 2 | 正方形 | 方 18 | 農業委員会長名をもつてする文書 | 1 |
契 | 3 | だえん形 | 縦 23 横 17 | 契印 | 1 |
印影
略