○城陽市農業委員会規程

昭和56年12月1日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、城陽市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する組織、職員及びその他必要な事項を定めることにより、その円滑な運営をはかることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が欠けたときは、会長の互選を、その欠けた日から10日以内に行なわなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行なう選挙は、無記名投票でこれを行ない最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

(事務局の設置)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) その他の職員

(職務)

第6条の2 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、分掌事務を掌理し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。

(各職員の責務)

第6条の3 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長において専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 定例又は、簡易な文書の処理に関すること。

(2) 申請、届出及び願の受理に関すること。

(3) 公簿等の閲覧に関すること。

(4) 軽易な証明及び確認に関すること。

(5) 立入調査及び関係者の呼出しに関すること。

(6) 定例及び簡易な調査に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他簡易な事項の処理に関すること。

(職員の身分取扱、服務、事務処理等)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の身分取扱、服務及び事務の処理等に関しては、市長の事務部局の例による。

(身分を示す証票)

第9条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員がその所掌事務を行うため、立入調査を行おうとするときは、立入調査証(別記様式)を携帯しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日農委規程第1号)

この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日農委規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成29年(2017年)8月7日農委規程第1号)

この規程は、平成29年(2017年)8月8日から施行する。

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城陽市農業委員会規程

昭和56年12月1日 農業委員会規程第1号

(平成29年8月8日施行)