○城陽市農業委員会規程
昭和56年12月1日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、城陽市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する組織、職員及びその他必要な事項を定めることにより、その円滑な運営をはかることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が欠けたときは、会長の互選を、その欠けた日から10日以内に行なわなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行なう選挙は、無記名投票でこれを行ない最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。
(事務局の設置)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第6条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) その他の職員
(職務)
第6条の2 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、分掌事務を掌理し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。
(各職員の責務)
第6条の3 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。
(事務局長の専決事項)
第7条 事務局長において専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。
(1) 定例又は、簡易な文書の処理に関すること。
(2) 申請、届出及び願の受理に関すること。
(3) 公簿等の閲覧に関すること。
(4) 軽易な証明及び確認に関すること。
(5) 立入調査及び関係者の呼出しに関すること。
(6) 定例及び簡易な調査に関すること。
(7) 公印の保管に関すること。
(8) その他簡易な事項の処理に関すること。
(職員の身分取扱、服務、事務処理等)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の身分取扱、服務及び事務の処理等に関しては、市長の事務部局の例による。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員がその所掌事務を行うため、立入調査を行おうとするときは、立入調査証(別記様式)を携帯しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日農委規程第1号)
この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日農委規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)8月7日農委規程第1号)
この規程は、平成29年(2017年)8月8日から施行する。