○城陽市農業委員会会議規則

昭和56年11月2日

農業委員会会議規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市農業委員会の会議について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事件を定め、あらかじめ委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、やむ得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員及び推進委員は、招集の当日の開会時刻までに参集しなければならない。

2 委員及び推進委員は、事故のため会議を欠席し、遅刻し、又は早退しようとするときは、当日の開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号をつけるものとする。

(開会等の宣告)

第5条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後、何人も議事について発言することができない。

3 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第6条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第7条 会長は、必要あると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、委員3人以上の者から異議あるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案の説明)

第8条 会議において事件が議題となつたときは、提出者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第9条 委員が、発言しようとするときは、会長の許可を受けた後、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員の発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

3 会長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。

(動議)

第10条 委員は、他に委員1人以上の賛成者がなければ動議を提出することができない。ただし、修正の動議は、他に委員3人以上の賛成者がなければならない。

(先決動議の表決順序)

第11条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が表決の順序を決める。ただし、委員3人以上の者から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第12条 事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、発議者から請求しなければならない。

(表決)

第13条 表決のとき会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(表決の方法)

第14条 表決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員3人以上の者から要求があるときは、投票による。

2 会長は、表決の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第15条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議にはかることができる。

2 会長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、前条の規定によらなければならない。

(会議録)

第16条 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の日時

(2) 出席及び欠席委員の番号

(3) 出席及び欠席の委員及び推進委員の氏名

(4) 会長の諸報告

(5) 議事の経過

(6) その他会長又は委員会において必要と認める事項

2 会議録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴)

第17条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で住所、氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記載しなければならない。

(傍聴できない者)

第18条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他前2号に定めるもののほか会議を妨害し、又は、他人に迷惑を及ぼすと明らかに認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第19条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員又は推進委員の言論に対し批評し、又は賛否を表わしてはならない。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) みだりに席を離れ又は、不体裁な行為をしないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか妨害になるようなことをしないこと。

(退場命令)

第20条 会長は、傍聴人が前条に違反したときはこれを制止し、従わないときは退場させることができる。

(委任)

第21条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成29年(2017年)8月7日農委規則第1号)

この規則は、平成29年(2017年)8月8日から施行する。

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城陽市農業委員会会議規則

昭和56年11月2日 農業委員会会議規則第1号

(平成29年8月8日施行)