○城陽市育児休業資金の融資に係る保証料補給金及び利子補給金交付要綱

平成4年11月2日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府労働者生活資金特別融資制度による育児休業資金(以下「育児休業資金」という。)の融資を受けた者に対し、その融資に係る保証料及び利子の補給金を交付し、もって育児休業取得者の生活の安定を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 保証料及び利子の補給金の交付対象者は、本市に住所を有する者で、育児休業資金の融資を受けたものとする。

(補給金の額)

第3条 保証料の補給金の額は、育児休業資金の融資を受けるため、近畿労働金庫が指定する保証機関に支払った保証料の全額とする。

2 利子の補給金の額は、近畿労働金庫に支払った育児休業期間中の育児休業資金の融資に係る利子の全額とする。

(交付の申請)

第4条 保証料の補給金の交付を受けようとする者は、別に定める城陽市育児休業資金の融資に係る保証料補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 利子の補給金の交付を受けようとする者は、別に定める城陽市育児休業資金の融資に係る利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書の提出期間は、育児休業期間満了の日の翌日から90日を経過する日までの間とする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項及び第2項の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、交付の適否を決定し、城陽市育児休業資金の融資に係る保証料・利子補給金交付決定通知書により通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の交付決定通知書を受けた者は、別に定める城陽市育児休業資金の融資に係る保証料・利子補給金請求書により請求しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年(1998年)10月1日告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日告示第38号)

この要綱は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

城陽市育児休業資金の融資に係る保証料補給金及び利子補給金交付要綱

平成4年11月2日 告示第58号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章
沿革情報
平成4年11月2日 告示第58号
平成10年10月1日 告示第56号
平成24年3月30日 告示第38号