○城陽市働く女性の家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第16号

(開館時間及び休館日)

第2条 働く女性の家の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時(午後10時までの間の使用許可申請があり、市長がその使用を許可したときは、当該許可の終了時間)まで

(2) 休館日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用証)

第3条 女性労働者及び勤労者家庭の主婦等が働く女性の家を利用しようとするときは、別に定める利用証交付申請書を市長に提出し、利用証の交付を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が働く女性の家を利用しようとするときは、入館の際に利用証を職員に提示しなければならない。

3 利用者は、利用証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 利用者は、利用証の記載事項に変更が生じたとき、又は利用証を紛失若しくは汚損したときは、すみやかに訂正又は再交付の申請をしなければならない。

(利用証の返納)

第4条 利用者は、利用証の有効期限が終了したときは、すみやかに利用証を返納しなければならない。

2 市長は、利用者が条例若しくは、この規則に違反したとき又はその利用を不適当と認めたときは、利用証を返納させることができる。

(使用の許可)

第5条 働く女性の家を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める使用許可手続により市長に申請しなければならない。ただし、午後9時を超える使用については、原則として使用しようとする日の前日までに申請しなければならない。

2 市長は、働く女性の家の使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

3 働く女性の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項の変更を受けたいときは、あらかじめ別に定める使用変更許可手続により市長に申請しなければならない。

4 市長は、働く女性の家の使用の変更を許可した場合において、使用料に過不足を生ずるときはその精算をするとともに、使用変更許可書を使用者に交付する。

(使用の制限)

第6条 市長は、働く女性の家を使用しようとする者又は使用している者が次の各号の一に該当する場合は、その使用を拒み、退去を命じ又は使用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 前2号のほか働く女性の家の管理上支障があるとき。

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 使用者の責によらない事由によつて使用することができないとき 全額

(2) 使用前に使用許可の取消しを申し出て市長が適当と認めたとき 全額

(3) 使用中に第1号に該当する事実の発生により使用することができなくなつたとき 事実が発生したとき以降の使用料相当額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付手続により市長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定に基づき市長は、次の各号に該当する場合、使用料を減免することができる。

(1) 市及び市の執行機関たる委員会等が行う事業 免除

(2) 市内の社会教育関係団体、社会福祉団体又は自治会が本来の目的達成のために行う事業

基本料金及び冷暖房費の3割相当額を減額

(3) 前号に掲げる団体が加入する市外の団体が本来の目的達成のために行う事業

基本料金及び冷暖房費の3割相当額を減額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、別に定める使用料減免手続により市長に申請しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡しないこと。

(2) 使用を許可されていない施設又は付属物を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の展示又は販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで、印刷物等の掲示又は配布をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(6) 建物、付属物又は器具を破損しないこと。

(7) 使用した設備、備品等は原状に復し整理整とんすること。

(8) 前各号のほか職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、その使用が終つたときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(職員)

第11条 働く女性の家に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 指導員及びその他の職員

(職員の職務)

第12条 館長は、上司の命を受けて働く女性の家の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 指導員及びその他の職員は、館長の命を受けて、その所管に属する事務を処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)8月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年(2013年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市働く女性の家の設置及び管理に関する条例施行規則第8条第1項の規定、第2条の規定による改正後の城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則第6条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の城陽市コミュニティセンター条例施行規則第5条第1項の規定は、平成25年(2013年)4月1日以後の使用について適用し、同日前における使用については、なお従前の例による。

城陽市働く女性の家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第16号

(平成25年1月1日施行)