○城陽市働く女性の家の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月29日

条例第5号

(設置)

第1条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、城陽市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 働く女性の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 城陽市働く女性の家

位置 城陽市富野東田部70番地の1

(事業)

第3条 働く女性の家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 職業生活、家庭生活及び一般教養に関する必要な相談、指導、講習等を行うこと。

(2) グループ活動、クラブ活動、レクリエーション活動及び休養等余暇の活用のための指導、援助並びに場所及び機会の提供をすること。

(3) 前2号のほか女性労働者及び勤労者家庭の主婦等の福祉を増進するために必要な事業を行うこと。

(使用資格)

第4条 働く女性の家を使用することのできる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に居住し、又は勤務先を有する女性労働者

(2) 市内に居住する勤労者家庭の主婦等

(3) 前2号のほか市長が特に必要と認めた者

(使用料)

第5条 働く女性の家の使用料は徴収しない。ただし、第4条第3号の規定に基づき使用する場合は、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用許可の時に徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要と認めるときは使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 働く女性の家の建物、付属物又は器具を滅失、破損若しくは汚損させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第8条 市長の諮問に応じ、働く女性の家の運営に関する基本的事項について、調査審議するため城陽市働く女性の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、調査審議したことを、すみやかに答申しなければならない。

(組織)

第9条 委員会は委員12人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 女性労働者の代表

(2) 勤労者家庭の主婦等の代表

(3) 市内の事業所に勤務する女性の雇用主の代表

(4) 知識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市の職員

(任期)

第10条 委員の任期は2年とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を置くことができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用にかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成19年(2007年)3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

城陽市働く女性の家使用料

(単価:円)

区分

室名

料金区分

使用時間1時間当たり

講習室(1)

基本料金

150

冷暖房費

200

講習室(2)

基本料金

150

冷暖房費

200

和室

基本料金

50

冷暖房費

50

談話室

基本料金

50

冷暖房費

100

軽運動室

基本料金

300

冷暖房費

800

料理実習室

基本料金

350

冷暖房費

300

備考 市外団体が使用する場合の基本料金は、5割増しとする。

城陽市働く女性の家の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月29日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)