○城陽市防犯推進条例

平成8年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の防止に関し、市長、市民及び事業者の責務等を定めることにより、市民意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 犯罪の防止に関する啓発活動

(2) 市民の自主的な犯罪防止活動に対する援助

(3) 犯罪の防止を目的とする環境の整備

(4) その他市長が必要と認める事項

(市民の責務)

第4条 市民は、地域の犯罪防止活動の推進に努めるとともに、市長が実施する犯罪の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し、犯罪の防止に必要な措置を講じるとともに、市長が実施する犯罪の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(防犯推進協議会)

第6条 市に城陽市防犯推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、市長の求めに応じ犯罪の防止に関する事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。

第7条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 協議会の庶務は、防犯主管課において処理する。

(その他)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)12月26日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市防犯推進条例

平成8年4月1日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 交通安全・防犯
沿革情報
平成8年4月1日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第22号