○城陽市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第15号

目次

第1章 城陽市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第2章の2 市町村特別給付(第3条の2)

第3章 保険料(第4条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

第5章 罰則(第14条―第18条)

附則

第1章 城陽市が行う介護保険

(城陽市が行う介護保険)

第1条 城陽市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 城陽市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第2章の2 市町村特別給付

(市町村特別給付)

第3条の2 城陽市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に規定する市町村特別給付として、紙おむつの購入費の支給を行う。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの各年度における保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 27,540円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 38,240円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 42,830円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 52,010円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 61,180円

(6) 次のいずれかに該当する者 68,830円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下「合計所得金額」という。)が125万円以下である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば同法第2条に規定する保護(以下「保護」という。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 76,480円

 合計所得金額が200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 91,770円

 合計所得金額が300万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 97,890円

 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 104,010円

 合計所得金額が500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 110,130円

 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 116,250円

 合計所得金額が700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第14号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 122,360円

 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 128,480円

 合計所得金額が900万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第16号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 134,600円

 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは第17号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 140,720円

 合計所得金額が1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(17) 次のいずれかに該当する者 152,950円

 合計所得金額が2,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(18) 前各号のいずれにも該当しない者 165,190円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、15,300円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの保険料率について準用する。この場合において、前項中「15,300円」とあるのは、「22,950円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの保険料率について準用する。この場合において、第2項中「15,300円」とあるのは、「39,770円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第5条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月31日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日を納期の末日とする。

3 第1項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、普通徴収に係る保険料納税義務者(普通徴収に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

4 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

5 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又はこの条例第4条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から第4条各号のいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを普通徴収に係る保険料納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき50円とする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第9条 普通徴収に係る保険料納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、普通徴収に係る保険料納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、その申請によって延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、次のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、普通徴収に係る保険料納付義務者又は特別徴収対象被保険者(法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限(特別徴収対象被保険者の場合は、徴収猶予を受けようとする保険料の額及び当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月)

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、保険料の納付が困難であると認める者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) その他規則で定める特別の理由があるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限(特別徴収対象被保険者の場合は、減免を受けようとする保険料の額及び当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月)

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の賦課期日が属する年の前年中の所得状況、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人及び当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該第1号被保険者本人及び当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者のすべてが同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

2 第1号被保険者は、前項本文の申告書に、当該第1号被保険者本人、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者に係る課税証明書を添付しなければならない。

3 第1項本文の申告書の提出のない第1号被保険者については、第4条第4号の保険料率を適用する。

4 第2項の課税証明書の提出のない第1号被保険者本人、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者については、市民税が課税されているものとみなして第4条の規定を適用する。

第4章 雑則

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第5章 罰則

第14条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第15条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。

第16条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第18条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成12年度(2000年度)及び平成13年度(2001年度)における保険料率の特例)

第2条 平成12年度(2000年度)における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,090円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,140円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,180円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,230円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,280円

2 平成13年度(2001年度)における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,280円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,420円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,560円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,840円

(平成12年度(2000年度)及び平成13年度(2001年度)における普通徴収に係る保険料の納期の特例)

第3条 平成12年度(2000年度)の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

第6期 3月1日から同月31日まで

2 平成12年度(2000年度)において第5条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度(2001年度)においては、第5期から第10期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度(2000年度)及び平成13年度(2001年度)における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度(2000年度)においては、平成12年度(2000年度)を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年(2000年)10月から平成13年(2001年)3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度(2001年度)においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度(2001年度)を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年(2001年)4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年(2001年)10月から平成14年(2002年)3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度(2000年度)及び平成13年度(2001年度)においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年(2000年)4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年(2000年)11月1日から平成13年(2001年)3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年(2000年)10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年(2001年)3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年(2001年)4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年(2001年)4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年(2001年)9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年(2001年)0月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年(2001年)11月1日から平成14年(2002年)3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年(2001年)10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年(2002年)3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(城陽市介護認定審査会条例の廃止)

第7条 城陽市介護認定審査会条例(平成11年城陽市条例第13号)は、廃止する。

(平成24年度(2012年度)から平成26年度(2014年度)までの各年度における保険料率の特例等)

第8条 次に掲げる第1号被保険者の平成24年度(2012年度)から平成26年度(2014年度)までの各年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者 36,620円

(2) 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者 49,800円

2 平成24年度(2012年度)から平成26年度(2014年度)までの各年度における第6条第3項の規定の適用については、同項中「若しくは第14号イ」とあるのは「、第14号イ若しくは附則第8条第1項若しくは第2項」と、「第4条各号」とあるのは「第4条各号又は附則第8条第1項若しくは第2項」とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年(2015年)4月1日から規則で定める日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年(2015年)4月1日から規則で定める日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年(2015年)4月1日から規則で定める日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年(2015年)4月1日から規則で定める日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年(2020年)の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度(2021年度)における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア第14号ア第15号ア第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度(2022年度)における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年(2020年)」とあるのは、「令和3年(2021年)」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度(2023年度)における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年(2020年)」とあるのは、「令和4年(2022年)」と読み替えるものとする。

(平成14年(2002年)3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成15年度(2003年度)以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度(2002年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年(2005年)4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項の規定は、平成17年度(2005年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度(2004年度)分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年(2006年)3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成18年度(2006年度)以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度(2005年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 29,250円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 30,640円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 37,140円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 32,960円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 34,820円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 40,850円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 50,140円

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 37,610円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 38,530円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 41,780円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 45,500円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 46,420円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 49,210円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 53,850円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 37,610円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 38,530円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 41,780円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 45,500円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 46,420円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 49,210円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 53,850円

(平成20年(2008年)4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成21年度(2009年度)以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度(2008年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度(2009年度)から平成23年度(2011年度)までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、38,040円とする。

(平成22年(2010年)4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年(2012年)3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成24年度(2012年度)以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度(2011年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年(2013年)12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年(2014年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年(2014年)1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年(2015年)3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成27年度(2015年度)以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度(2014年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年(2015年)5月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定は、平成27年度(2015年度)分の保険料から適用し、平成26年度(2014年度)以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成30年(2018年)3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成30年度(2018年度)以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度(2017年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年(2019年)3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項から第4項までの規定は、令和元年度(2019年度)分の保険料から適用し、平成30年度(2018年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市介護保険条例の規定は、令和2年度(2020年度)分の保険料から適用し、令和元年度(2019年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年(2021年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市国民健康保険条例附則第3条、第2条の規定による改正後の城陽市介護保険条例附則第6条及び第3条の規定による改正後の城陽市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年(2021年)1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市介護保険条例の規定は、令和3年度(2021年度)分の保険料から適用し、令和2年度(2020年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

城陽市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第10号
平成15年3月31日 条例第5号
平成17年4月1日 条例第9号
平成18年3月31日 条例第12号
平成20年4月1日 条例第6号
平成21年4月1日 条例第6号
平成22年4月1日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第7号
平成25年12月27日 条例第32号
平成27年3月31日 条例第11号
平成27年5月21日 条例第25号
平成30年3月30日 条例第17号
平成31年3月29日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第13号
令和2年12月23日 条例第27号
令和3年3月31日 条例第3号