○城陽市国民健康保険総合健康診断補助金交付規則

平成元年9月1日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、所要日数が1日以内で外来による総合健康診断(以下「総合健診」という。)を受けようとする場合において、城陽市国民健康保険総合健康診断補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付し、被保険者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(補助対象)

第1条の2 補助金の交付の対象となる総合健診の種類は、次のとおりとする。

(1) 人間ドック

(2) 健康家族人間ドック(前々年度及び前年度において、保険給付(出産育児一時金及び葬祭費を除く。)を受けていない世帯(以下「健康家族」という。)に属する者が受ける人間ドックをいう。以下同じ。)

(3) 脳ドック

(4) 併用ドック(人間ドック及び脳ドックを同日に受ける健康診断をいう。以下同じ。)

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、申請時において、次に掲げる要件を備えた被保険者とする。

(1) 引き続き1年以上被保険者であること。

(2) 35歳以上で入院し、又は妊娠していないこと。

(3) 前年度及び当該年度において、補助金の交付を受けていないこと。

(4) 国民健康保険料を滞納していない世帯に属すること。

(5) 当該年度において、本市が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の特定健康診査又は各種がん検診(大腸がん検診、肺がん検診又は胃がん検診をいう。)との重複受診がないこと。

2 健康家族人間ドックの対象者の要件に関する前項の規定の適用については、同項第3号中「前年度及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「補助金」とあるのは「補助金(脳ドックに係るものを除く。)」とする。

3 脳ドックの対象者の要件については、第1項第5号の規定を適用しない。

4 当該年度に75歳に達する者のうち誕生日が4月2日から同月末日までの間にあるもの(当該誕生日前1年以上引き続き被保険者であった者に限る。)が、当該年度の申請受付開始日から4月末日までのいずれかの日(当該誕生日以後の日に限る。)において第5条に規定する申請を行った場合で、当該申請時に第1項第2号から第5号までに掲げる要件を満たすときは、同項の規定にかかわらず、補助金の対象者とみなす。

(総合健診実施医療機関)

第3条 総合健診を実施する医療機関は、市長が適当と認める委託契約を締結した病院(以下「指定医療機関」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 人間ドック 人間ドックに要する費用の7割相当額

(2) 健康家族人間ドック 健康家族人間ドックに要する費用の全額

(3) 脳ドック 脳ドックに要する費用の7割相当額

(4) 併用ドック 併用ドックに要する費用の7割相当額

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、総合健診を受ける前に、別に定める補助金交付申請書兼利用申込書を市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第6条 申請期限は、やむを得ない場合を除き、申請受付開始日から当該年度の12月28日(その日が休日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その前日以前の日であって、その日に最も近い休日でない日)までとする。

(補助金の決定等)

第7条 市長は、第5条に規定する申請があった場合で、補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定した者に対し、利用券を交付する。

(変更手続)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、総合健診を中止し、又は総合健診の種類を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(受診手続等)

第9条 利用者は、総合健診を受けた際に利用券を指定医療機関に提出し、自己の負担金が必要な者にあっては、当該負担金を支払わなければならない。

2 市長は、利用者への補助金の交付に代えて、指定医療機関からの受診の報告及び請求により、補助金相当額を指定医療機関に支払うものとする。

(検査成績表の提出)

第10条 指定医療機関は、利用者が総合健診を受けた場合は、当該利用者の総合健診の結果(以下「検査成績表」という。)又はその写しを市長に提出しなければならない。

(健康管理)

第11条 総合健診を受けた者は、検査成績表による医師及び本市の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。

(2) この規則又は指定医療機関の指示に違反したとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月2日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

城陽市国民健康保険総合健康診断補助金交付規則

平成元年9月1日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)