○城陽市国民健康保険給付規程
昭和51年7月28日
告示第65号
城陽市国民健康保険給付規程(昭和36年規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市国民健康保険条例(昭和36年城陽市条例第9号。以下「条例」という。)第4章に規定する保険給付等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定による一部負担金の減免又は支払の猶予を受けようとするときは、被保険者は、別に定める国民健康保険一部負担金減額(免除、徴収猶予)申請書にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その必要を審査し、別に定める国民健康保険一部負担金減額(免除、徴収猶予)証明書(以下「証明書」という。)を申請者に交付する。
第3条 証明書の交付を受けた者が、療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関に当該証明書を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のあるときは、この事由がなくなつた後速やかにこれを提出しなければならない。
第4条 保険医療機関は、証明書を提出した被保険者に療養を行つた場合は、その旨及びその者より徴収すべき一部負担金に担当する金額を診療報酬請求書に記載し、証明書を添えて市長に請求するものとする。
第5条 一部負担金の支払猶予を行つたときは、その支払の猶予期間を経過後、その被保険者に代つて支払つた一部負担金に相当する金額を、当該被保険者の属する世帯主に対して告知する。
2 前項の規定による告知のあつたときは、その世帯主は、市長の指定する期限までにこれを納付しなければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第6条 条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、別に定める国民健康保険被保険者異動届(申請書)を市長に提出しなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第7条 条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、別に定める国民健康保険被保険者異動届(申請書)を市長に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和51年10月6日告示第72号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和52年6月15日告示第29号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年5月1日告示第32号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日告示第40号)
この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)12月28日告示第106号)
この要綱は、平成28年(2016年)1月1日から施行する。