○城陽市国民健康保険条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第10号

城陽市国民健康保険条例施行規則(昭和36年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市国民健康保険条例(昭和36年城陽市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(国民健康保険運営協議会の職務)

第2条 城陽市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険料の賦課方法に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保健事業の実施大綱の策定等に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項

2 協議会は、市長の諮問を受けたときは、その都度会議を開き、速やかに答申しなければならない。

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、市長に辞表を提出しなければならない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員委嘱後の最初の協議会において、公益を代表する委員のうちから全委員の選挙により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、最初の協議会は、市長が招集する。

(定足数)

第6条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(会議録)

第8条 会長は、職員をして会議録を調整し、会議のてん末及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、国民健康保険事務担当課において処理する。

(被保険者証記載事項の訂正)

第10条 被保険者の属する世帯の世帯主は、市より交付を受けた被保険者証の記載事項に誤まりを発見したときは記載事項の改定を受けなければならない。

(被保険者証無効の告示)

第11条 市の交付した被保険者証が無効となつたときは、市長が告示するものとする。

(出産育児一時金の加算額)

第11条の2 条例第7条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(診療報酬請求書の審査委託)

第12条 診療報酬請求書の審査(療養費の支給申請書の審査を含む。)は、京都府国民健康保険団体連合会に設置されている国民健康保険診療報酬審査委員会に委託する。

(保険料の賦課額の端数計算)

第13条 保険料の賦課額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(各納期の保険料の納付額)

第13条の2 各納期の保険料の納付額は、保険料の賦課額を納期数で除して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期に係る金額に合算するものとする。

(保険料の額の通知)

第13条の3 条例第21条の規定による保険料の額の通知は、城陽市国民健康保険料納入決定通知書(別記様式第1号)及び城陽市国民健康保険料納入決定・更正通知書(別記様式第1号の2)によるものとする。

(保険料の納入)

第13条の4 納付義務者は、保険料を納付する場合には、納付書(別記様式第2号及び別記様式第3号)及び城陽市税条例施行規則(昭和52年城陽市規則第36号)第3条に規定する様式により納付しなければならない。ただし、口座振替の方法により納付する場合は、この限りでない。

(保険料の納期前の納付)

第13条の5 納付義務者は、城陽市国民健康保険料納入決定通知書及び城陽市国民健康保険料納入決定・更正通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する額を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する額を併せて納付することができる。

(保険料の減免)

第14条 条例第25条第1項第1号第2号及び第4号に規定する保険料の減免は、別表第1に定めるところにより市長が必要と認める場合において行い、同条第3号に規定する減免は、別表第2に定めるところにより行う。

2 条例第25条に規定する保険料の減免を申請しようとするときは、城陽市国民健康保険料減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請についてその可否を決定し、城陽市国民健康保険料減免承認・不承認通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知しなければならない。

4 減免の承認を受けた者が、その承認を受けた事由が消滅した場合においては、城陽市国民健康保険料減免理由消滅届出書(別記様式第6号)により、市長に申告しなければならない。

(城陽市税条例施行規則の準用)

第15条 この規則に定めるもののほか、保険料に関しては、城陽市税条例施行規則の規定を準用する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年度(2021年度)分の保険料の減免額等)

2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年(2020年)1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により市長が条例第25条第1項の規定による減免を行うことが必要であると認める場合は、次に掲げる特別の事情があるときとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、当該被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負つたとき。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年(2021年)において主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでのいずれにも該当するとき(前号に該当する場合を除く。)

 令和3年(2021年)における主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額とする。)が令和2年(2020年)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の令和2年(2020年)の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 に定める減少額が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和2年(2020年)の所得の合計額が400万円以下であること。

3 前項に規定する特別の事情がある者に係る保険料の減免額は、第14条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に掲げる特別の事情がある者 保険料額の全額

(2) 前項第2号に掲げる特別の事情がある者 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B 前項第2号アに定める減少額が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る令和2年(2020年)の所得額(当該事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員について算定した令和2年(2020年)の合計所得金額の合計額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の令和2年(2020年)の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、同年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

令和2年(2020年)の合計所得金額

減免割合

300万円以下

10分の10

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

4 前項の規定にかかわらず、附則第2項第2号に掲げる特別の事情がある者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、給与収入の減少に伴う保険料の減免を行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少及びそれ以外の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、この限りでない。

5 前項ただし書に規定する場合における附則第3項の規定の適用については、同項第2号備考Cの合計所得金額の算定にあつては政令第29条の7の2に規定する非自発的失業者の保険料軽減制度(以下「非自発的失業者の保険料軽減制度」という。)を適用した後の所得を、同号備考Dの減免割合の算定にあつては非自発的失業者の保険料軽減制度を適用する前の合計所得金額を用いることとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度(2022年度)分の保険料の減免額等)

6 新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度(2022年度)分の保険料の減免額等については、附則第2項から前項までの規定を準用する。この場合において、附則第2項第2号中「令和3年(2021年)」とあるのは「令和4年(2022年)」と、同号及び附則第3項第2号中「令和2年(2020年)」とあるのは「令和3年(2021年)」と読み替えるものとする。

(昭和60年5月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年6月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成7年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)6月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日規則第42号)

この規則は、平成21年(2009年)1月1日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)5月17日規則第24号)

この規則は、平成25年(2013年)6月1日から施行する。

(平成25年(2013年)6月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)5月30日規則第15号)

この規則は、平成26年(2014年)6月1日から施行する。

(平成26年(2014年)12月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る第11条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成27年(2015年)5月22日規則第30号)

この規則は、平成27年(2015年)6月1日から施行する。

(平成28年(2016年)5月27日規則第24号)

この規則は、平成28年(2016年)6月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和元年度(2019年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度(2018年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)6月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)5月19日規則第15号)

この規則は、令和3年(2021年)6月15日から施行する。

(令和3年(2021年)6月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)12月21日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年(2022年)1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の城陽市国民健康保険条例施行規則第11条の2の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)6月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)5月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

適用区分

減免率

(1) 自己の所有する居住の用に供する固有資産が災害を受けた者

その程度に応じ所得割額の10分の4から10分の10までの範囲

(2) 所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者(所得月額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準による扶助月額の1.2倍以内)

その程度に応じ所得割額の10分の4から10分の10までの範囲

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業給付等受給資格者であつて、当該年の所得が前年所得に比べて減少している者

その程度に応じ所得割額の10分の4から10分の10までの範囲

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する居住財産の譲渡所得を受けた者のうち、生活維持上やむをえないと認められる居住用財産の買い換えの場合で、その所得が特別控除額以内の者

その所得の額により賦課される所得割額

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により給付制限を受けている者

給付制限の期間に係る均等割額、平等割額及び所得割額

(6) 前各号に準ずると認められる者

そのつど、市長が別に定める額

別表第2(第14条関係)

適用区分

減免率

条例第20条第1項の保険料減額の適用がない者

所得割額の10分の10、均等割額の10分の5及び平等割額の10分の5

条例第20条第1項第1号又は第2号の保険料減額の適用がある者

所得割額の10分の10

条例第20条第1項第3号の保険料減額の適用がある者

所得割額の10分の10、条例第20条第1項第3号アの軽減適用前の均等割額の10分の3及び同号イの軽減適用前の平等割額の10分の3

条例第20条第1項の保険料減額の適用がない特定継続世帯

所得割額の10分の10、均等割額の10分の5並びに特定継続世帯に該当することによる基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る世帯別平等割2.5割軽減前の平等割額の10分の2.5

条例第20条第1項第3号の保険料減額の適用がある特定継続世帯

所得割額の10分の10、条例第20条第1項第3号アの軽減適用前の均等割額の10分の3並びに特定継続世帯に該当することによる基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る世帯別平等割2.5割軽減並びに同号イの軽減適用前の平等割額の10分の1

備考

1 この表において「特定継続世帯」とは、政令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。

2 均等割額の減免については、条例第25条第1項第3号ア及びに該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対し、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、減免を行う。

3 平等割額の減免については、旧被扶養者のみで構成される世帯に対し、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、減免を行う。ただし、旧被扶養者の属する世帯が政令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯である場合は、基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る平等割額の減免を行わない。

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城陽市国民健康保険条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第10号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第10号
昭和60年5月15日 規則第23号
昭和63年6月1日 規則第19号
平成7年4月1日 規則第12号
平成20年6月2日 規則第32号
平成20年12月26日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年5月17日 規則第24号
平成25年6月26日 規則第27号
平成26年5月30日 規則第15号
平成26年12月26日 規則第35号
平成27年5月22日 規則第30号
平成28年5月27日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年6月10日 規則第22号
令和3年2月18日 規則第1号
令和3年5月19日 規則第15号
令和3年6月11日 規則第18号
令和3年10月1日 規則第29号
令和3年12月21日 規則第37号
令和4年6月9日 規則第19号
令和5年5月24日 規則第14号