○城陽市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成9年4月1日

規則第9号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する相当期間は、10日以上の期間とする。

(撤去の命令)

第3条 条例第10条第1項の規定による撤去の命令は、放置自動車等撤去命令書により行うものとする。

(撤去の期限)

第4条 条例第10条第1項に規定する期間は、撤去を命じた日から2週間とする。

(弁明通知等)

第5条 条例第10条第2項に規定する弁明の機会を与えるときは、放置自動車等放置理由弁明通知書により通知するものとする。

2 条例第10条第2項に規定する期間は、前項に規定する通知があった日から2週間とする。

3 第1項の規定による通知を受けた者は、弁明しようとするときは、放置自動車等放置理由弁明書により弁明するものとする。ただし、市長が適当と認めるときは、口頭により弁明することができる。この場合においては、その内容を放置自動車等放置理由弁明記録書に記載するものとする。

(引取りの通知)

第6条 条例第11条第2項の規定による引取りの通知は、放置自動車等引取通知書により行うものとする。

(返還)

第7条 条例第13条第2項の規定により放置自動車等を返還するときは、放置自動車等受領書を徴するものとする。

(費用の請求)

第8条 条例第16条の規定による撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用の請求は、放置自動車等費用請求書により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成9年4月1日 規則第9号

(平成9年4月1日施行)