○城陽市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例の施行期日を定める規則
平成9年4月1日
規則第8号
城陽市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成8年城陽市条例第24号)の施行期日は、平成9年(1997年)4月1日とする。
○城陽市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例の施行期日を定める規則
平成9年4月1日
規則第8号
城陽市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成8年城陽市条例第24号)の施行期日は、平成9年(1997年)4月1日とする。