○城陽市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成8年12月25日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、公共の場所の機能の保全及び良好な環境の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 公共の場所 市が管理する道路、公園、緑地、河川その他公共の用に供する場所をいう。

(3) 放置 自動車等が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車等 自動車等でその機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

(5) 事業者等 自動車等の製造、輸入又は販売を業として行っている者及び不要となった自動車等の輸送、解体又は処分を業として行っている者並びにそれらの団体をいう。

(6) 所有者等 自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民(市の区域内において自動車等を所有し、又は使用する者を含む。)は、市の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、放置自動車等の発生を防止するため回収その他適切な措置を講じるよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(関係機関への協力依頼)

第6条 市長は、放置自動車等の発生の防止又は適正な処理について必要があると認めるときは、警察署その他の関係機関に対し協力を要請することができる。

(放置の禁止)

第7条 何人も、正当な理由がなく自動車等を放置し、又は放置させてはならない。

(通報)

第8条 放置自動車等を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の規定による通報を受けたときは、当該自動車等が放置されている場所を管轄する警察署その他の必要があると認める関係機関に直ちに通報する等の適切な措置を講じるものとする。

(調査等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときその他必要があると認めるときは、放置自動車等の状況その他の事項を調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査に当たっては、関係機関への照会その他の方法により所有者等の確認に努めるものとする。

3 市長は、放置自動車等の状況その他の事項を調査したときは、所有者等に撤去を促すよう努めるものとする。

(撤去命令)

第10条 市長は、放置自動車等について、前条第1項の規定による調査の結果、所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し期間を定めて当該放置自動車等の撤去を命じることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者に対し期間を定めて弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のためあらかじめ弁明の機会を与えることができないときは、この限りでない。

(所有者等の判明時の強制撤去等)

第11条 市長は、前条第1項の期間を経過しても所有者等が放置自動車等を撤去しないときは、当該放置自動車等を撤去し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車等を撤去し、保管したときは、当該所有者等に対し当該放置自動車等を引き取るよう通知しなければならない。

(所有者等の不明時の強制撤去等)

第12条 市長は、放置自動車等について、第9条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず所有者等を確認することができなかった場合においては、当該放置自動車等を撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車等を撤去するときは、あらかじめその旨を2週間告示するとともに、当該放置自動車等に警告書をはり付けなければならない。

3 市長は、第1項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該自動車等が放置してあった場所に当該放置自動車等を撤去した旨を表示するよう努めるものとする。

4 市長は、第1項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該放置自動車等を6月間保管しなければならない。

5 市長は、前項の規定により放置自動車等を保管したときは、その旨を2週間告示しなければならない。

(返還)

第13条 市長は、前条第4項の規定により保管した放置自動車等を所有者等に返還するよう努めるものとする。

2 市長は、放置自動車等の返還に際しては、当該放置自動車等の所有者等の確認を行うものとする。

(廃物の認定)

第14条 市長は、放置自動車等について、第9条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず所有者等を確認することができなかった場合において、当該放置自動車等が次の各号の一に該当するときは、第12条の規定にかかわらず当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

(1) 自動車等として本来の用に供することが困難であると市長が認めるとき。

(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると市長が認めるとき。

(3) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度にき損しているとき。

2 市長は、第11条第2項の規定により放置自動車等を引き取るよう通知したにもかかわらず当該所有者等が当該通知の日から6月を経過しても当該放置自動車等を引き取らないとき又は第12条第4項の規定により放置自動車等を6月間保管したときは、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

3 市長は、第1項の規定による認定を行ったときは、その旨を2週間告示するとともに、次条の規定により廃物として認定した当該放置自動車等を処分するときはその旨の警告書を当該放置自動車等にはり付けなければならない。

4 市長は、第2項の規定による認定を行ったときは、その旨を2週間告示しなければならない。

(処分)

第15条 市長は、前条第3項及び第4項に規定する期間を経過したときは、廃物として認定した放置自動車等の所有権の放棄があったものとみなし、これを処分することができる。

(費用の請求)

第16条 市長は、放置自動車等の撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用を当該放置自動車等の所有者等に対し請求することができる。

(他の条例との関係)

第17条 原動機付自転車の放置の防止については、城陽市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例(昭和61年城陽市条例第21号)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第19条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

城陽市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成8年12月25日 条例第24号

(平成8年12月25日施行)