○城陽市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例

昭和61年7月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止するとともに駐車秩序を確立することにより、市民の良好な生活環境の保持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所をいう。ただし、自転車駐車場を除く。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等から離れ、当該自転車等が直ちに移動できない状態にあることをいう。

(4) 自転車等駐車需要施設 公共施設、商業施設、娯楽施設等で自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、次の各号に定める自転車等の駐車秩序の確立に必要な施策の実施に努めなければならない。

(1) 自転車等駐車場整備に関すること。

(2) 自転車等の駐車秩序確保等の啓もうに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項に関すること。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の駐車秩序の確立のため、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者の責務)

第5条 自転車等の利用者は、自転車等を適正に利用し、駐車秩序の確立に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、鉄道利用者のために、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

(自転車等駐車需要施設の設置者等の責務)

第7条 自転車等駐車需要施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のため必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(自転車放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、大量の自転車が放置されることにより、機能に著しい障害が生じ、又は良好な都市環境が著しく損なわれるおそれのある公共の場所を、自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生じる。

(放置禁止区域の変更等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の指定の変更又は解除については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 自転車等の利用者は、放置禁止区域外の公共の場所においても、自転車等を放置することにより、当該公共の場所の機能に障害を生じさせてはならない。

(放置されている自転車の撤去及び保管)

第11条 市長は、放置禁止区域内に自転車が放置されているときは、これを撤去し、あらかじめ定めた場所に保管することができる。

(保管した自転車の措置)

第12条 市長は、前条の規定により自転車を保管したときは、その旨を公示するとともに、その所有者又は利用者に当該自転車を返還するため、必要な措置を講じなければならない。

2 撤去した自転車の返還は、当該自転車を保管している場所において、別に定めるところにより行うものとする。

3 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条第4項の規定により市に所有権が帰属した自転車は、処分するものとする。

(費用の納入)

第13条 第11条の規定により保管されている自転車の返還を受けようとする者は、当該自転車の撤去及び保管に要した費用として、別に定める額を納入しなければならない。

(防犯登録等)

第14条 自転車の所有者又は利用者は、自転車の防犯登録を受けるとともに、当該自転車に住所、氏名及び電話番号を明記するよう努めなければならない。

2 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、自転車の防犯登録並びに住所、氏名及び電話番号を明記するよう勧奨に努めなければならない。

(関係機関との協議等)

第15条 市長は、この条例に規定する施策の実施に当たり必要と認めるときは、関係機関と協議し、その協力を求めることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の城陽市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に保管する自転車について適用し、同日前に保管している自転車については、なお従前の例による。

城陽市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例

昭和61年7月15日 条例第21号

(平成6年7月1日施行)