○城陽市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和58年3月29日

規則第4号

城陽市あき地の雑草の除去に関する条例施行規則(昭和48年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市あき地の雑草等の除去に関する条例(昭和58年城陽市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 条例第4条第2号に規定する市長が特に必要と認めたあき地は、市街化調整区域(都市計画法第7条に規定するものをいう。)において連たんした住居に近接した土地とする。

(除去の指導)

第3条 条例第5条の規定に基づく指導は、別に定める除去指導書及び除去督促状により行うものとする。

(除去の命令)

第4条 条例第6条の規定に基づく命令は、別に定める雑草等除去命令書により行うものとし、その履行期限は、命令を受けた日から起算して30日以内とする。

(戒告書及び代執行令書)

第5条 条例第7条第1項の規定に基づく代執行は、別に定める戒告書及び別に定める代執行令書によつて行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する証票は、別に定める証明書とする。

(身分証明書)

第6条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、別に定める証明書とする。

(委託者への報告)

第7条 条例第9条第1項の規定により委託を受けたあき地の除草が完了したときは、別に定める完了報告書により委託者に報告するものとする。

(除去の委託料)

第8条 条例第9条第2項の委託料は、1回につき除草面積1平方メートル当たり110円とする。この場合において、当該除草面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の委託料は、申請する時に別に定める納付書により納入するものとする。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)2月7日規則第2号)

この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

城陽市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和58年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和58年3月29日 規則第4号
昭和59年4月2日 規則第15号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第4号
平成19年3月1日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年2月7日 規則第2号