○城陽市あき地の雑草等の除去に関する条例

昭和58年3月29日

条例第9号

城陽市あき地の雑草の除去に関する条例(昭和48年条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、あき地の雑草等を除去することによつて、市民の良好な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に使用していない土地及びこれに準ずる土地をいう。

(2) 雑草等 雑草、枯草又はかん木類をいう。

(3) 所有者等 あき地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(4) 不良状態 あき地が雑草等の繁茂により、次のいずれかに該当する状態をいう。

 市民の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。

 犯罪、火災又は交通事故の発生を誘発するおそれがあるとき。

(所有者等の義務)

第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が不良状態にならないよう努めなければならない。

(適用の範囲)

第4条 この条例の適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 市街化区域(都市計画法第7条に規定する区域をいう。)内のあき地

(2) 市街化調整区域(都市計画法第7条に規定する区域をいう。)内で市長が雑草等の除去を必要と認めたあき地

(除去の指導)

第5条 市長は、あき地が不良状態にあると認めたときは、当該あき地の所有者等に対し、雑草等の除去について指導をするものとする。

(除去の命令)

第6条 市長は、所有者等が前条の指導に従わないときは、その者に対し当該あき地の雑草等の除去を命ずることができる。

(代執行)

第7条 市長は、あき地の所有者等が前条の命令に従わない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、市長は、あき地の所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用をあき地の所有者等から徴収するものとする。

2 代執行を行う執行責任者は、その執行責任を有する者であることを示す証票を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、あき地に立入り、その状態、管理の方法、措置の内容その他必要な事項に関し調査することができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(除去の委託)

第9条 あき地の所有者等は、当該あき地の雑草等の除去を市長に申請し、委託することができる。

2 委託料については、規則で定める。

(罰則)

第10条 第6条の規定による命令に違反した者については3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

城陽市あき地の雑草等の除去に関する条例

昭和58年3月29日 条例第9号

(昭和58年3月29日施行)