○城陽市文化パルク城陽に起因するテレビジョン電波受信障害防除施設の維持管理等に関する規則

平成6年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、文化パルク城陽に起因するテレビジョン電波の受信障害を防除するための施設の維持管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受信障害 文化パルク城陽に起因してテレビジョン受像機の映像又は音声の受信品位が著しく損なわれている状態をいう。

(2) 共同受信施設 次に掲げる設備から成る施設をいう。

 共同受信アンテナ

 共同受信アンテナから住居等の建物に設置された保安器までの間のケーブル

 ケーブルの中間又は端部に必要に応じて接続された増幅器、分岐器、分配器、保安器等の機器

 及びの諸設備を収容し、又は支持するための設備

(3) 屋内配線設備 保安器の出力端子からテレビジョン受像機までの間のケーブル及びケーブルの中間に必要に応じて接続された分配器等の機器をいう。

(4) 個別アンテナ施設 次に掲げる設備から成る施設をいう。

 個別アンテナ

 個別アンテナからテレビジョン受像機までの間のケーブル

 ケーブルの中間に必要に応じて接続された混合器等の機器

 及びの諸設備を収容し、又は支持するための設備

(5) 家屋 共同受信施設又は個別アンテナ施設により受信障害の防除対策を講じた住居等の建物をいう。

(6) 所有者等 家屋の所有者又は占有者をいう。

(共同受信施設の維持管理)

第3条 共同受信施設の維持管理は、市長が行う。

2 市長は、専門的知識と技術を有する者に保安点検及び調整等を委託することができる。

(屋内配線設備の維持管理)

第4条 屋内配線設備のうち市が新たに設置した設備は、所有者等に譲与するものとする。

2 屋内配線設備の維持管理は、所有者等が行う。

(個別アンテナ施設の維持管理)

第5条 個別アンテナ施設のうち市が新たに設置した設備は、所有者等に譲与するものとする。

2 個別アンテナ施設の維持管理は、所有者等が行う。

(維持管理の費用負担)

第6条 第3条に規定する維持管理に要する費用は、市が負担するものとする。

2 第4条第2項及び前条第2項に規定する維持管理に要する費用は、所有者等が負担するものとする。

(新築、増改築等)

第7条 所有者等は、家屋の取壊しに伴う新築又は家屋の増改築を行うことにより、保安器の移設等共同受信施設を変更する必要が生じたときは市長に届出し、工事方法について指示を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったときは、変更の内容について確認し、施工者の指定及び工事方法について指示するものとする。

3 前項の工事に要する費用は、所有者等が負担するものとする。

(後住者)

第8条 文化パルク城陽の建物が完成した後において、市長が受信障害が発生すると認めた地域内に新たに住居等の建物を建築した者(以下「後住者」という。)から共同受信施設の利用の申出があったときは、市長は当該共同受信施設の維持管理に支障がない限り、これを認めるものとする。

2 前項の規定により後住者に共同受信施設の利用を認める場合における当該利用のために要する費用(第3条に規定する維持管理に要する費用を除く。)は、当該後住者が負担するものとする。

3 前項に規定する共同受信施設の利用のための工事は、市長が別に指定する者でなければ行ってはならない。

4 後住者が個別アンテナ施設の設置により防除対策を講じる場合のその設置に要する費用は、当該後住者が負担するものとする。

(届出等)

第9条 新たに所有者等となった者が共同受信施設の利用をしようとするとき、又は所有者等が次に掲げる事項に該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 所有者等でなくなったとき。

(2) 共同受信施設を利用しなくなったとき。

2 所有者等は、共同受信施設の破損又は異状を発見したときは、市長に通知しなければならない。

3 市長は、前項の通知を受けたときは、速やかに必要な対策を講じるものとする。

(禁止事項)

第10条 所有者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 共同受信施設を当該家屋における利用以外の用に供すること。

(2) 共同受信施設の形質を変更すること。

(3) 共同受信施設をテレビジョン電波の受信以外の目的に使用すること。

(4) その他共同受信施設の管理に支障を及ぼすこと。

(損害賠償)

第11条 共同受信施設を故意又は過失によって滅失し、又は損傷させた者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(送信の停止)

第12条 市長は、災害による共同受信施設の損壊、共同受信施設の工事その他やむを得ない事情があるときは、共同受信施設によるテレビジョン電波の送信を停止することができる。

2 市長は、前項の規定によるテレビジョン電波の送信の停止のため損害が生ずることがあってもその責を負わない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市文化パルク城陽に起因するテレビジョン電波受信障害防除施設の維持管理等に関する規則

平成6年4月1日 規則第20号

(平成6年4月1日施行)