○城陽市火葬料補助金交付要綱
昭和59年4月21日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が死亡又は死産した場合において、火葬を行つた者に対しその費用の一部について城陽市火葬料補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて公共の福祉に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく葬祭扶助を受けた場合は、補助の対象としない。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者が死亡又は死産し、死体(妊娠4カ月以上の死胎を含む。)が火葬された場合
(2) 前号の火葬料が火葬場の設置されている市町村(特別区を含む。)の住民が負担すべき火葬料と差が生じた場合
(補助金の申請者)
第3条 補助金の申請をすることができる者は、火葬の許可を受け、補助の対象となる火葬を行つた者(以下「申請者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、申請者が負担すべき火葬料から補助の対象となる火葬が行われた火葬場の設置されている市町村(特別区を含む。)の住民が負担すべき火葬料を差し引いて得た額の2分の1とする。ただし、その額が40,000円を超えるときは、40,000円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、死体の火葬が許可された日から6カ月以内に別に定める城陽市火葬料補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の通知)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに別に定める城陽市火葬料補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付時期)
第7条 補助金の交付決定後、交付申請月の翌月に交付するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年4月22日から施行する。
附則(平成6年4月11日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用日等)
2 改正後の城陽市火葬料補助金交付要綱の規定は、火葬の許可を受けている者であって、平成6年4月1日以後に補助の対象となる火葬を行ったものについて適用し、同日前に火葬の許可を受け、補助の対象となる火葬を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成18年(2006年)5月1日告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助の対象となる火葬を行った者について適用し、施行日前に補助の対象となる火葬を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成24年(2012年)7月9日告示第79号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の城陽市火葬料補助金交付要綱第2条第1項第1号の規定は、この要綱の施行日以後に補助の対象となる火葬を行った者について適用し、同日前に補助の対象となる火葬を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成29年(2017年)5月2日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成29年(2017年)4月1日以後に補助の対象となる火葬を行った者について適用する。
附則(平成31年(2019年)3月29日告示第30号)
この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。