○城陽市公衆浴場対策補助金交付規則

昭和55年12月26日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市公衆浴場対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、公衆浴場の経営の安定を図り、もつて市民の保健衛生を保持することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内で営業する公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場を経営する事業(以下「補助事業」という。)を行う者とする。

(補助金)

第3条 補助金は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、別に定める交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が適正であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を適正に行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による決定(以下「交付決定」という。)をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を交付申請者に対して、別に定める決定通知書により通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、別に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定の額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他交付決定の内容等に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があつた後においても適用するものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合について準用する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(検査等)

第12条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員に補助事業に係る帳簿等その他の物件を検査させ、関係者に質問をさせることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)11月12日規則第33号)

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

城陽市公衆浴場対策補助金交付規則

昭和55年12月26日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)