○城陽市浄化槽の設置等に関する要綱

平成12年12月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他の法令に定めるもののほか、浄化槽の設置等に関して必要な事項を定め、京都府と連携協力して取扱いの適正化及び手続の明瞭化を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(処理対象人員の算定基準)

第2条 浄化槽の設置をする際の浄化槽の処理対象人員の算定については、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)によるほか、次の各号に掲げる浄化槽の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより、処理対象人員とすることができる。

(1) 農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日農林水産事務次官通達)等に基づき設置される浄化槽 処理対象区域の特性を考慮した定住人口の推計値等に基づいて算定した人員

(2) 住宅団地の開発区域内に設置される集中処理方式の浄化槽であって、住宅の建築計画が定まっていないもの 次の表により算定された人員

1区画の敷地面積

1区画当たりの処理対象人員

第1種及び第2種低層住居専用地域

その他の地域

100m2以下

5人

5人

100m2超150m2以下

5人

7人

150m2

7人

7人

(性能)

第3条 設置する浄化槽は、通常の使用状態において、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が、日間平均値で1リットルにつき20ミリグラム以下の性能を有するものとする。

(構造基準等)

第4条 設置する浄化槽は、別表第1に掲げる浄化槽の構造基準(農業集落排水事業実施要綱等に基づき設置される浄化槽であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けた場合を除く。)、保守点検、清掃又は使用を適正に行うための基準及び設置基準に適合するものとする。

(浄化槽法に基づく届出等の手続)

第5条 浄化槽法に基づく届出又は報告を行おうとする者は、別表第2に掲げる届出又は報告の種類に応じ、同表に定める書類及び図書を市長に提出するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成13年(2001年)7月2日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年(2002年)6月28日告示第59号)

この要綱は、平成14年(2002年)7月1日から施行する。

(平成18年(2006年)3月31日告示第35号)

この要綱は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第17号)

この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 構造基準

(1) 電源は、浄化槽専用又は他の機器と共用で漏電遮断器を設けたものとし、送風機は、接地工事(アース)を施すこと。

(2) 浄化槽のマンホールは、十分な耐力を有し、回転ロック式蓋等の設置など転落事故防止等の安全措置を講じること。

(3) 浄化槽のマンホールのふたは、地盤面から3ないし5センチメートル高くすること。ただし、雨水等が浄化槽に流入しないための措置を講じる場合は、この限りでない。

(4) 工場生産の浄化槽は、原則として地下式とすること。

(5) 飲食店等のちゅう房施設にあっては、ちゅう房施設の排水口に油水分離装置を設けること。

(6) 処理対象人員が201人以上の浄化槽は、送風機及びポンプの故障等を示す警報装置を備えること。この場合において管理者が常駐していない場合は、警報装置とともに、黄色のパトライトを備える等、速やかに故障を察知できる構造とすること。

(7) 各槽は一体の底盤に設置すること(現場打ちで設置する浄化槽又は既製コンクリート管を用いる浄化槽に限る。以下第8号から第10号において同じ。)

(8) 処理対象人員が201人以上の浄化槽は、送風機の空気供給量を各散気管ごとに調節可能であること。この場合において水中送風機を使用するときにあっては、槽内の水を排出可能であり、かつ、保守点検が容易な構造の専用槽に設置するか、又は搬出可能なものとすること。

(9) 処理対象人員が201人以上の浄化槽の流量調整槽には、専用の送風機を設け、各送風機に予備送風機を備えること。

(10) 処理対象人員が201人以上の浄化槽の各槽は、壁天端から50センチメートルの余裕高を有すること。

2 保守点検、清掃又は使用を適正に行うための基準

(1) 浄化槽の清掃等に使用できる給水栓を設けること。

(2) 浄化槽又は浄化槽に係る機械室等の見やすい場所に、その浄化槽の製造者、製造年月日、処理対象人員(人槽)、容量及び型式を破損しにくい方法で掲示すること。

(3) 浄化槽の使用に伴う振動による騒音を防止するため、送風機に防振ゴムをはめ込む等、必要に応じて適切な措置を講じること。

(4) 浄化槽の使用に伴う悪臭を防止するため、上屋を設ける等、必要に応じて適切な措置を講じること。

3 設置基準

(1) 浄化槽で処理した水が環境衛生上支障なく放流できる水路等を有すること。

(2) 建築基準法において道路とみなされた場所に設置しないこと。

(3) 浄化槽は、同一の敷地においては1施設とすること。ただし、地形又は建築物の構造等によりやむを得ない場合には、この限りでない。

(4) 公共井戸取締条例(昭和24年京都府条例第14号)に基づく公共井戸との距離は、原則として3.5メートル以上とすること。

別表第2(第5条関係)

届出又は報告の種類

書類及び図書

部数

1 浄化槽法(以下この表において「法」という。)第5条に規定する浄化槽の設置の届出

(1) 別に定める浄化槽設置届出書

(2) 浄化槽法定検査について、指定検査機関の検査実施の承諾を得たことを証する書面

(3) 別に定める浄化槽処理対象人員算定書

(4) 建物平面図

(5) 付近見取図

(6) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を明示したもの)

(7) 敷地区画割図(団地の場合に限る。)

(8) 浄化槽構造図(法に基づく型式認定及び建築基準法に基づく型式適合認定を受けた浄化槽にあっては、当該認定書の写しを含む。)

(9) 浄化槽構造強度計算書(コンクリート製浄化槽に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

正本2部

副本1部

2 法第5条に規定する浄化槽の構造又は規模の変更の届出

(1) 別に定める浄化槽変更届出書

(2) 1の項に掲げる書類及び図書のうち、当該浄化槽を設置するときに提出した浄化槽設置届出書又は建築確認申請書に添付した書類及び図書とその内容が異なる書類及び図書

(3) その他市長が必要と認める書類

正本2部

副本1部

3 法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始の報告

(1) 別に定める浄化槽使用開始報告書

(2) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類(処理対象人員が501人以上の浄化槽に限る)

(3) 当該浄化槽に係る保安点検に関する契約書の写し及び清掃に関する契約書の写し

正本1部

副本1部

4 法第10条の2第2項に規定する浄化槽技術管理者の変更の報告

(1) 別に定める技術管理者変更報告書

(2) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類

正本1部

副本1部

5 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更の報告

別に定める浄化槽管理者変更報告書

正本1部

副本1部

6 法第11条の2第1項に規定する浄化槽の使用休止の届出

(1) 別に定める浄化槽使用休止届出書

(2) 当該浄化槽に係る清掃記録の写し

正本1部

7 法第11条の2第2項に規定する浄化槽の使用再開の届出

別に定める浄化槽使用再開届出書

正本1部

8 法第11条の3に規定する浄化槽の使用廃止の届出

別に定める浄化槽使用廃止届出書

正本1部

城陽市浄化槽の設置等に関する要綱

平成12年12月1日 告示第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成12年12月1日 告示第90号
平成13年7月2日 告示第64号
平成14年6月28日 告示第59号
平成18年3月31日 告示第35号
令和2年3月31日 告示第17号