○城陽市資源再生利用奨励金交付規則

昭和57年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市資源再生利用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、ごみの減量化と再資源化を推進し、物を大切にする心を育成することを目的とする。

(交付対象)

第2条 奨励金の交付の対象となる団体は、実施団体(次に掲げる営利を目的としない団体で、かつ、再生利用が可能な家庭系一般廃棄物(城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成30年城陽市条例第31号)第2条第1号の家庭系一般廃棄物をいう。)のうち、新聞紙、ダンボール、雑誌、布類又は空き缶を定期的かつ継続的に資源回収業者に引き渡し、再生利用に努める団体をいう。以下同じ。)のうち、新聞紙、ダンボール、雑誌又は布類を定期的かつ継続的に資源回収業者に引き渡すもの(以下「交付対象団体」という。)とする。

(1) 自治会

(2) 子ども会

(3) 共同住宅の管理組合

(4) PTA

(5) 高齢者クラブ

(6) 福祉団体

(7) 女性会

(奨励金の額)

第3条 奨励金は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(届出)

第4条 実施団体は、別に定める実施団体届出書により、市長に届出しなければならない。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象団体(以下「申請者」という。)は、別に定める奨励金交付申請書を3月31日までに市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、書類を審査し、その適否を決定して通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の交付決定通知を受けた申請者は、別に定める奨励金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第8条 市長は、前条の請求を受けたときは、奨励金を交付する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)12月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市資源再生利用奨励金交付規則

昭和57年4月1日 規則第23号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第23号
平成7年4月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年12月28日 規則第18号