○城陽市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成5年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、生ごみ処理機(以下「機器」という。)並びに生ごみコンポスト容器及びボカシ容器(以下「容器」という。)を購入し、及び設置する者に対して、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に基づき、生ごみ処理機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、機器及び容器(以下「機器等」という。)の設置の促進を図り、もって家庭から排出されるごみの減量化及び再資源化の推進に資することを目的とする。

(交付の要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内に住居を有し、現に居住していること。

(2) コンポスト容器にあっては、設置できる敷地を市内に有すること。

(3) 防臭に努めるなど容器の適正な維持管理ができること。

2 前項に定める要件のほか、機器に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては機器の、容器に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては容器の補助金を受けたときから5年以上経過していなければならない。

(対象となる機器等)

第3条 補助金の対象となる機器等は、市長が別に認めた型式のうち、次に掲げるもので、1世帯につき機器1基及び生ごみコンポスト容器又はボカシ容器のいずれか2基までとする。

(1) 機器は、1日につき1kg以上の生ごみ分解処理能力を有するもの

(2) 生ごみコンポスト容器は、耐水性及び耐久性を有し、100リットル以上の容量のもの

(3) ボカシ容器は、10リットル以上の容量のもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、機器等の購入代金の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、機器については20,000円、容器については4,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書に購入品目、購入金額、購入者等が確認できる領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、審査のうえ、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、別に定める城陽市生ごみ処理機等購入費補助金交付決定通知書により、申請者に通知した後、補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第7条 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、市長は、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成9年(1997年)4月1日告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日告示第27号)

この要綱は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)4月1日告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の城陽市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に補助金の交付申請があったものについて適用し、同日前に補助金の交付申請があったものについては、なお従前の例による。

城陽市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成5年4月1日 告示第23号

(平成23年4月1日施行)