○城陽市予防接種奨励金支給要綱
昭和60年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期の予防接種及びその他の予防接種(予防接種法に基づく定期の予防接種以外の予防接種をいう。以下同じ。)のうち、本市が実施し、又は指定するものを受けた者に対し、城陽市予防接種奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、公衆衛生の向上及び健康の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 本市が個別接種として実施する予防接種法に基づく予防接種に係る奨励金の支給を受けることができる者は、本市に住所を有する者で、予防接種ごとに定める協力医療機関(予防接種に関する本市と宇治久世医師会又は京都府医師会との契約に係る医療機関をいう。以下同じ。)以外の病院又は診療所で当該予防接種を受けたものとする。
2 本市が集団接種として実施する予防接種法に基づく予防接種に係る奨励金の支給を受けることができる者は、本市に住所を有し、当該予防接種を入院、体調不良、帰省又は前後に受ける予防接種との接種間隔により、当該集団接種の対象期間内にやむを得ず受けられないと市長が認める者で、病院又は診療所で当該予防接種を受けたものとする。
3 本市が個別接種として実施するその他の予防接種に係る奨励金の支給を受けることができる者は、本市に住所を有する者で、予防接種ごとに定める協力医療機関以外の病院又は診療所で当該予防接種を受けたものとする。
4 本市が指定する予防接種に係る奨励金の支給を受けることができる者は、本市が予防接種の種類ごとに指定する日に本市に住所を有する者で、日本国内の病院又は診療所で当該予防接種を受けたものとする。
(支給額)
第3条 奨励金の支給額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(支給の申請)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める奨励金申請書に病院又は診療所発行の領収書を添付し、市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第5条 市長は、前条の申請があつたときは、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成元年6月1日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成7年5月1日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第1条から第4条までの規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成13年(2001年)12月3日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成13年(2001年)11月7日から適用する。
附則(平成17年(2005年)6月1日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、平成17年(2005年)4月1日から適用する。
附則(平成18年(2006年)9月1日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、平成18年(2006年)4月1日から適用する。
附則(平成19年(2007年)3月30日告示第41号)
この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)12月28日告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年(2014年)11月10日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)5月23日告示第50号)
この要綱は、令和4年(2022年)6月1日から施行する。