○城陽市休日急病診療所条例施行規則

昭和54年11月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市休日急病診療所条例(昭和54年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(診療時間等)

第2条 城陽市休日急病診療所(以下「診療所」という。)の診療時間等は、次のとおりとする。

(1) 診療時間 午前10時から正午まで

午後1時から午後5時まで

(2) 受付時間 午前9時50分から午前11時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

(診療申込)

第3条 条例第5条に規定する診療の申込みをしようとする者は、別に定める診療申込書に必要事項を記入し受付に提出しなければならない。

(診療費の後納)

第4条 条例第7条第1項の規定により後納できる場合は次のとおりとする。

(1) 診療の結果ただちに診療費を算定し難いとき。

(2) 診療費をただちに払い難い事情があると認められるとき。

2 条例第7条第2項ただし書の市長が定める額は、容器代、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による算定に含まれない薬等の実費とする。

(手数料)

第5条 条例第8条に定める手数料は、次のとおりとする。

(1) 死亡診断書 1通につき 2,000円

(2) その他の診断書 1通につき 1,000円

(3) 証明書等の文書 1通につき 500円

(減免)

第6条 条例第9条に規定する減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市休日急病診療所条例施行規則

昭和54年11月1日 規則第29号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年11月1日 規則第29号
平成17年4月1日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第4号