○城陽市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年4月2日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、城陽市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 城陽市保健センター

位置 城陽市富野久保田1番地の1

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 栄養指導に関すること。

(4) 各種検診に関すること。

(5) 各種予防接種に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第6条 センターの建物又は付属設備等を滅失、破損又は汚損させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年5月12日から施行する。

(平成5年7月15日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年3月規則第6号で、同6年4月1日から施行)

城陽市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年4月2日 条例第18号

(平成5年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年4月2日 条例第18号
平成3年4月1日 条例第18号
平成5年7月15日 条例第17号