○城陽市健康づくり推進事業費補助金交付要綱

昭和60年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、医師団体が行う健康づくり推進事業に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、城陽市健康づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて市民の健康の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業名、補助の対象経費、補助金の額及び補助対象者は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、城陽市健康づくり推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記して、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、城陽市健康づくり推進事業費補助金事業実績報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業名

補助の対象経費

補助金の額

補助対象者

保健推進事業

健康教育・健康相談事業に要する経費

市長が別に定める。

宇治久世医師会

宇治久世歯科医師会

歯科保健推進事業

歯科保健推進事業に要する経費

市長が別に定める。

宇治久世歯科医師会

医師研修事業

医師研修事業に要する経費

市長が別に定める。

宇治久世医師会

宇治久世歯科医師会

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城陽市健康づくり推進事業費補助金交付要綱

昭和60年4月1日 告示第22号

(令和3年10月1日施行)