○城陽市健康づくり推進事業費補助金交付要綱
昭和60年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、医師団体が行う健康づくり推進事業に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、城陽市健康づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて市民の健康の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業名、補助の対象経費、補助金の額及び補助対象者は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、城陽市健康づくり推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第4条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記して、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、城陽市健康づくり推進事業費補助金事業実績報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名 | 補助の対象経費 | 補助金の額 | 補助対象者 |
保健推進事業 | 健康教育・健康相談事業に要する経費 | 市長が別に定める。 | 宇治久世医師会 宇治久世歯科医師会 |
歯科保健推進事業 | 歯科保健推進事業に要する経費 | 市長が別に定める。 | 宇治久世歯科医師会 |
医師研修事業 | 医師研修事業に要する経費 | 市長が別に定める。 | 宇治久世医師会 宇治久世歯科医師会 |