○城陽市健康づくり推進協議会設置要綱
昭和57年3月1日
告示第7号
(設置)
第1条 市民の健康づくり対策を推進するため、城陽市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、健康診査、健康相談、保健教育及び医療問題等の市民の健康づくりについて協議する。
(組織)
第3条 協議会は委員20人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が選任する。
(1) 医療関係者
(2) 知識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を置くことができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会の議事を進行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、市長が招集する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(城陽市医療問題懇談会設置要綱の廃止)
2 城陽市医療問題懇談会設置要綱(昭和54年告示第52号)は、廃止する。
附則(昭和61年4月1日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成7年4月1日告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)7月15日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市健康づくり推進協議会設置要綱の規定は、平成27年(2015年)4月1日から適用する。